事業者による「合理的配慮の提供」の義務化
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「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)により、事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務となります。
事業者の皆さんが、障がいのあるお客様などから配慮を求められた場合、負担が重すぎない範囲で、対応することが求められます。
障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、ともに暮らしていく社会づくりに、ご協力をお願いします。
「合理的配慮の提供」とは?
障がいのある人から、社会の中のバリアを取り除くための何らかの求めがあった場合、本人と対話しながら、負担が重すぎない範囲で対応してもらうことです。
事業者の範囲は?
会社、お店、民間団体など事業を行うものであり、法人格の有無や営利・非営利は問いません。個人事業主、NPO法人も含まれます。
障害者差別解消法での規定状況
不当な差別的取扱い | 合理的配慮の提供 | |
---|---|---|
行政機関 | 禁止です | 義務です |
事業者 | 禁止です |
令和6年4月1日から 義務になります (これまでは努力義務) |
(注意)このほか、障害者雇用促進法でも、事業主による差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供が義務となっています。
民間事業者向け対応指針
各府省庁の対応指針などの参考資料は下記のホームページから入手できます。
この記事に関するお問い合わせ先
えびの市 福祉課 障がい福祉係
郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地
電話番号:0984-35-1115
ファクス:0984-35-0401
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更新日:2024年03月01日