事業者による「合理的配慮の提供」の義務化

更新日:2024年03月01日

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「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)により、事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務となります。

事業者の皆さんが、障がいのあるお客様などから配慮を求められた場合、負担が重すぎない範囲で、対応することが求められます。

障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、ともに暮らしていく社会づくりに、ご協力をお願いします。

「合理的配慮の提供」とは?

障がいのある人から、社会の中のバリアを取り除くための何らかの求めがあった場合、本人と対話しながら、負担が重すぎない範囲で対応してもらうことです。

事業者の範囲は?

会社、お店、民間団体など事業を行うものであり、法人格の有無や営利・非営利は問いません。個人事業主、NPO法人も含まれます。

障害者差別解消法での規定状況

規定状況
  不当な差別的取扱い 合理的配慮の提供
行政機関 禁止です 義務です
事業者 禁止です

令和6年4月1日から

義務になります

(これまでは努力義務)

(注意)このほか、障害者雇用促進法でも、事業主による差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供が義務となっています。

民間事業者向け対応指針

各府省庁の対応指針などの参考資料は下記のホームページから入手できます。

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 福祉課 障がい福祉係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-1115
ファクス:0984-35-0401

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