出産育児一時金の支給
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国民健康保険の加入者が出産したときに支給されます。
支給額
原則50万円
(注意1)産科医療補償制度に加入している医療機関で、医学的管理下において在胎週数22週に達した日以降の出産と認められた場合に限ります。
(注意2)産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合の支給額は、48万8,000円となります。
支払方法
直接支払制度
窓口での出産費用をできるだけ現金で支払わなくても済むように、えびの市国保から直接医療機関に出産育児一時金を支払う制度です。
(注意1)出産費用が一時金を超えた場合は、その超えた額は退院時に医療機関へお支払いください。
(注意2)出産費用が一時金未満の場合は、後日その差額を支給します。
(注意3)出産育児一時金を医療機関に直接支払われることを望まない場合は、出産後にえびの市国保から受け取ることも可能です(ただし、出産費用を、退院時にいったん、ご自身で支払うことになります)
申請に必要なもの
- 資格確認書等
- 印鑑(認印)
- 世帯主のマイナンバー
- 世帯主の預金通帳
- 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書の写し
- 医療機関等から交付される代理契約に関する文書「合意文書」の写し
(注意1)全国健康保険協会(協会けんぽ)、健康保険組合、共済組合に被保険者本人として1年以上加入していた人が、その保険をやめてから6カ月以内に出産した場合は、加入していた健康保険から支給されます。
(国保加入者で他の健康保険から支給されない場合は、加入期間にかかわらず国保から支給されます)
(注意2)妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。
更新日:2025年04月11日