後期高齢者医療制度へ切り替わる人の被扶養者の皆さんへ
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勤め先の健康保険に加入している被保険者が後期高齢者医療制度へ切り替わった場合、その扶養家族だった75歳未満の人は、他の保険に加入する必要があります。国民健康保険に加入する場合は、市役所で手続きをしてください。手続きには、資格を喪失した証明が必要です。
被用者保険の被扶養者であった65歳以上の人には国民健康保険税の減免制度があります
75歳の人が会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者である65歳から74歳の人が新たに国民健康保険に加入することになる場合は、申請により国民健康保険税の減免が受けられます。
詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。
(注釈)被用者保険とは、全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険や企業の健康保険組合、共済組合等の医療保険のことをいいます。
更新日:2022年09月30日