所得税、市県民税の控除を受けられる「障害者控除対象者認定書」の交付

更新日:2022年02月28日

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 心身に障害のある65歳以上で、身体障害者手帳および療育手帳等の交付を受けていない人が、次の認定基準に該当する場合、「障害者または特別障害者に準ずる者」として所得税および市県民税の申告において所得控除を受けることができます。

申請に必要なもの

  1. 障害者控除対象者認定申請書
  2. 障害者控除対象者と申請者の印鑑

申請できる人

障害者控除対象者本人またはその親族

認定基準日

申請年度の12月31日

認定書交付の審査

介護保険要介護認定を受けている場合は、その資料に基づいて審査(要介護認定を受けていない場合は面接や聞き取り調査による審査)し、当該者に認定書を交付します。

認定基準

65歳以上で、次の認定基準に該当する場合、障害者控除対象者認定書を交付します。

認定基準についての表
控除の区分 認定対象者 認定基準
障害者 控除 知的障害者(軽度・中度) に準ずる人 認知症高齢者の日常生活自立度が2、3の人
障害者 控除 身体障害者(3級~6級) に準ずる人 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がAの人
特別障害者 控除 知的障害者(重度) に準ずる人 認知症高齢者の日常生活自立度が4またはMの人
特別障害者 控除 身体障害者(1級、2級) に準ずる人 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がBまたはCの人
特別障害者 控除 寝たきりの人 常に就床を要し、複雑な介護を要する状態 (おおむね6カ月以上臥床し、食事および排便等の日常生活に支障のある状態)

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 介護保険課 介護保険係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-1112
ファクス:0984-35-0401

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