令和6年度物価高騰対応重点支援給付金を支給します
市では、エネルギーや食料品価格等の物価高騰による影響を受けている人を支援するため、住民税非課税などの一定の要件に該当する世帯に対して、1世帯あたり3万円と18歳以下の世帯員1人あたり2万円を支給します。
支給対象世帯
基準日(令和6年12月13日)においてえびの市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度分(令和5年1月から12月までの収入により算定)の住民税均等割が非課税、または免除されている世帯
(注意)上記の条件を満たしていても、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は、支給の対象となりません。
給付金の額
1世帯あたり3万円
こども加算は対象児童1人あたり2万円
※支給は1世帯1回限りです。
こども加算の支給対象者
対象世帯の世帯員である18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)のお子さんが加算対象です。基準日の翌日から令和7年5月30日までに生まれたお子さんも加算対象となりますが、別に届出が必要となります。
支給手続き(世帯の状況により手続方法が異なります)
要件 |
手続き
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(1)対象となる世帯のうち、令和5年度住民税非課税世帯給付金(7万円給付金)または令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(10万円給付金)の支給を受けた世帯で、令和6年12月13日時点で世帯や課税の状況に変更がない世帯 |
対象者に「支給のお知らせ」を発送しています。書類を返送・提出するなどの手続きは必要ありません。7万円給付金または10万円給付金の支給口座へ順次振り込みます。 ※次に該当する場合は届出が必要ですので、市福祉課へご連絡ください。 1.7万円給付金または10万円給付金の支給口座とは別の口座への振込を希望する場合 2.給付金の受取を辞退する場合 |
(2)対象となる世帯のうち、次のいずれかに該当する世帯 ・令和6年1月1日においてえびの市に住民登録があり、えびの市で7万円給付または10万円給付金の支給を受けていない世帯
・7万円給付金または10万円給付金の支給後に世帯の状況に変更があった世帯(世帯主の変更など、転入以外の変更があった場合) |
対象者に「確認書」を発送します。必要事項を記入のうえ、振込口座の通帳またはキャッシュカード等の写しを必要書類に添付して令和7年5月30日(金曜日)までに市福祉課へ確認書を返送してください。返送された内容を確認後、3週間ほどで給付金を振り込みます。 |
(3)対象となる世帯のうち、令和6年1月2日から令和6年12月13日までの間に、えびの市へ転入した人がいる世帯。 |
申請書が必要になります。市福祉課及び両出張所に設置されている申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付して令和7年5月30日(金曜日)までに直接市福祉課に提出してください。申請内容を確認後、3週間ほどで給付金を振り込みます。 |
申請期間
令和7年5月30日(金曜日)必着
配偶者からの暴力を理由に避難している人
配偶者やその他の親族からの暴力等を理由に、住民票を移さず、現在えびの市内の居住地に避難している場合で一定の要件を満たす場合は、えびの市において給付金を受け取ることができる可能性があります。詳しくはえびの市福祉課へお問い合わせください。
給付金を装ったうそ電話、個人情報の搾取にご注意ください!
市職員が、現金自動預払機(ATM)の操作のお願いや給付金にかかる手数料の振込を求めることは絶対にありません。
また、通帳、キャッシュカード、暗証番号などを電話で聞き出すことはありません。
市役所や国などをかたった電話などにご注意ください。
自宅や職場などに不審な電話や郵便があった場合は、えびの警察署(33-0110)又は市福祉課にご連絡ください。
(注意)今回支給する給付金は、法律により以下のとおり規定されています。
- 税金の申告上、非課税所得となります。
- 給付金の支給を受ける権利を譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。
この記事に関するお問い合わせ先
えびの市 福祉課 地域福祉係
郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地
電話番号:0984-35-1115
ファクス:0984-35-0401
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更新日:2025年02月17日