不在者投票について
仕事や旅行などで、選挙期間中、えびの市以外の市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している人などは、その施設内で不在者投票ができます。
選挙期日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない者(たとえば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない者など)については、期日前投票をすることができないので、例外的に不在者投票をすることができます。
一時滞在地での不在者投票
選挙期間中、仕事や旅行などでえびの市以外の市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
投票用紙の請求
不在者投票請求書兼宣誓書に必要事項を記入し、えびの市選挙管理委員会に直接、または郵便で、投票用紙を請求してください。選挙期間前でも投票用紙の請求はできます。交付された投票用紙等を持参して近くの選挙管理委員会へ行き投票してください。(交付された投票用紙等は開封せずそのまま滞在地の選挙管理委員会に持参してください。)
不在者投票の投票用紙等のオンライン請求もできます
詳しくは以下の外部リンク先(マイナポータルぴったりサービス)をご覧ください。
https://myna.go.jp/SCK1501_02_001/SCK1501_02_001_Init.form
【注意事項】
・郵送等に日数がかかりますので、不在者投票の手続きは早めに行ってください。
・送付されてきた封筒を自分で開封したり、自宅で投票用紙に記入したりすると、その不在者投票は無効になります。
・不在者投票ができる時間帯は、不在者投票を行う滞在地の選挙管理委員会の執務時間内となりますので注意してください。
指定病院等における不在者投票
都道府県選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設などに入院、入所中であれば、その指定施設などで不在者投票ができます。投票用紙の請求は、入院、入所中の指定病院等を通じて行います。詳しくは入院、入所されている施設へお問い合わせください。
更新日:2024年03月15日