郵便等による不在者投票について
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身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている人で、次のような障がいのある人(○印の該当者)、または介護保険の被保険者証の介護状態区分が「要介護5」の人に認められています。
郵便等による不在者投票を行うためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
郵便等投票の対象者
障がい名 | 障がいの程度 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | ||||
両下肢、体幹、移動機能の障がい | ○ | ○ | ||||
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい | ○ | ― | ○ | |||
免疫、肝臓の障がい | ○ | ○ | ○ |
障がい名 | 障がいの程度 | |||||
特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | 第3項症 | |||
両下肢、体幹の障がい | ○ | ○ | ○ | |||
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい | ○ | ○ | ○ | ○ |
要介護状態区分 | |||||
要介護5 |
代理記載制度を利用できる人
郵便等による不在者投票をすることができる人で、かつ、次のいずれかの障がいがある人は、代理記載人による投票をすることができます。代理記載人は、選挙権を有する人で、あらかじめ選挙管理委員会に届け出なければなりません。
障がい名 | 障がいの程度 | ||||||
1級 | |||||||
上肢、視覚の障がい | ○ |
障がい名 | 障がいの程度 | ||||||
特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | |||||
上肢、視覚の障がい | ○ | ○ | ○ |
郵便等投票証明書の交付申請手続き
郵便等投票証明書の交付を希望される場合は、郵便等投票証明書交付申請書に必要事項を記載のうえ、必要書類(身体障害者手帳または戦傷病者手帳、または介護保険の被保険者証)を添えて選挙管理委員会に申請してください。氏名の欄は、本人の記入が必要です。
郵便等投票証明書は大切に保管してください。有効期間中、市外転出などえびの市の選挙人名簿に登録されなくなった場合には証明書をお返しください。
また、有効期限が近くなりましたら、更新案内が送付されます。
投票用紙の請求、投票方法
選挙が執行される前に、郵便等投票証明書を交付している人に対し、投票用紙の請求書等の書類を送付しますので、必要な書類を選挙管理委員会に郵送してください。投票用紙等の請求期限は、投票日の4日前までとなっていますので注意してください。 その後、選挙管理委員会から送付された投票用紙に自宅等自分のいる場所で記載し選挙管理委員会に返送します。
更新日:2024年03月15日