寄附禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう

更新日:2022年02月28日

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1.政治家の寄附の禁止

政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)が、選挙区内にある者(個人だけでなく会社や団体も含む)に対して寄附をすることは禁止されています。

2.政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

有権者が政治家に対し寄附の勧誘や要求をすることは禁止されています。また、政治家を威迫して、あるいは候補者の当選または被選挙権を失わせる目的で寄附の勧誘や要求をすることも禁止されています。

3.政治家の関係団体の寄附の禁止

政治家が役員または構成員である会社や団体が、選挙区内にある者に対し政治家の氏名を表示してまたは氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されています。(政党その他の政治団体への寄附は除きます。)

4.後援団体の寄附の禁止

後援団体が、選挙区内にある者に対し寄附をすることは禁止されています。(政党その他の政治団体への寄附、支持・推薦する候補者への寄附、後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附(一定期間を除く)は除きます。)

一定期間とは、地方公共団体の議会の議員または長の任期満了による選挙では、任期満了の日前90日から選挙の期日までの間となります。

5.あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対しあいさつを目的とする有料公告を新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットなどに出すことは禁止されています。

6.年賀状等のあいさつ状の禁止

政治家は、選挙区内にある者に対し答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含む)を出すことは禁止されています。

具体的な例をQ&A方式でまとめておりますので下記ファイルもご覧ください。

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