障がいのある職員の任免状況について
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「障害者の雇用の促進等に関する法律」第40条第2項の規定により、令和5年6月1日現在の障がい者である職員の任免に関する状況について公表します。
- 法定雇用障がい者数の算定の基礎となる職員の数 (注釈1)
373.5人 - 障がいのある職員の数 (注釈2)
8人 - 実雇用率(法定雇用率:2.6%)
2.14% - 法定雇用率を達成するために採用しなければならない障がい者の数
1人
- (注釈1) 職員の数は、常勤および非常勤を問わず、雇い入れのときから1年を超えて勤務することが見込まれる職員から「障害者の雇用の促進等に関する法律」で定める除外職員等を除いた職員数です。このうち、短時間勤務職員(週20時間以上30時間未満)は、1人をもって0.5人とみなし、週20時間未満の者は職員数に含みません。
- (注釈2) 障がいのある職員の数を算定する際、重度身体障がい者は1人を2人に換算しています。
更新日:2023年06月16日