請求から決定までの流れ
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監査委員は、請求があった日から60日以内に監査を終了し、監査の結果に基づく勧告を行います。 監査請求から決定までの流れは次のとおりです。
- 請求書の収受
- 要件審査
- 監査請求を受けた監査委員は、まずその請求が監査請求としての要件を備えているかどうか審査します。
- 請求書の要件審査により、形式上の不備があれば、補正を求める場合があります。
- (注意)要件審査とは、請求人および請求期間は適切か、請求書は定められた様式によるか、請求の対象である行為または怠る事実が存在するか、などについての審査をいいます。
- 請求の受理または却下の決定
監査請求の要件審査により、受理または却下の決定を行い、その旨を請求人に通知します。(却下の場合は、その理由を添えて通知) - 暫定的停止勧告
監査委員は、監査請求の受理決定後、当該行為を停止させるか否かの判断をし、停止勧告を決定した場合は、当該勧告の内容を請求人に通知し、公表します。 - 監査の実施
監査委員は、関係職員への調査や、必要があると認められる場合には関係人への調査または学識経験者などからの意見聴取を行います。請求人に対して証拠の提出および陳述の機会を与える旨を通知します。 - 監査結果の決定および通知
- 請求人の主張に理由がないと認められる場合は、理由を付してその旨を書面により請求人に通知し、これを公表します。
- 請求人の主張に理由があると認められる場合は、市議会、市長その他の執行機関または職員に対し、期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告し、当該勧告の内容を請求人に通知し、これを公表します。
- 措置状況の請求人への通知および公表
勧告を受けた市長等からの措置状況の通知が監査委員にあった場合、当該通知に関する事項を請求人に通知し、これを公表します。
更新日:2022年02月28日