個人情報保護制度の概要

更新日:2022年02月28日

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個人情報保護制度とは?

市が保有する個人の情報の収集、管理、利用および提供に関して、一定のルールを設けることにより、個人の権利利益の保護を図ろうとする制度です。

この制度により、自己の個人情報の開示、訂正、削除を請求する権利などを保障しています。

個人情報とは?

個人に関する情報であって、氏名、生年月日などにより特定の個人を識別することができるものや、公にすることにより個人の権利利益を害すると認められるものをいいます。

市の責務は?

市民の権利利益を十分に尊重し、個人情報の保護に関し、必要な措置を講じ、市民や事業者への意識啓発に努めなければなりません。

  1. 個人情報を収集するときは、目的達成のために必要な最小限の範囲内で、適法かつ公正な手段により、原則として本人から収集しなければなりません。(例外もあります。)
  2. センシティブ情報(思想、信条、宗教および犯罪に関する個人情報、社会的差別の原因と認められる個人情報)は、原則として収集してはなりません。
  3. 原則として、個人情報の目的外利用、外部への個人情報の提供をしてはなりません。
  4. 個人情報を正確かつ最新のものとし、漏えい、改ざん、き損、滅失などの事故を防止するとともに、必要のなくなった個人情報については、速やかに廃棄し、消去しなければなりません。
  5. 個人情報取扱事務を委託するときは、個人情報の適切な管理に関する契約上の定めなどの必要な措置を講じなければなりません。

市の職員の責務は?

職務上知り得た個人情報を他人に知らせたり、不当な目的に使用してはなりません。

事業者の責務は?

  • 事業の実施にあたって個人情報の収集などをするときは、個人の権利利益を害することのないように努め、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければなりません。
  • 個人情報の保護に関する法律が平成17年4月1日から全面施行されたことに伴い、個人情報取扱事業者に該当する場合、個人情報の保護のための義務や罰則が課せられます。

市民の責務は?

自己の個人情報の適正な管理に努め、他人の個人情報の取扱いにあたっては、他人の権利利益を害することのないよう努めなければなりません。

自己情報の開示請求とは?

  • 市の保有する公文書に記録された個人情報について開示を求めることができます。
  • 開示請求は開示請求書を市に提出して行います。
  • 市は、開示請求があったときは、不開示情報が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該自己情報を開示しなければなりません。

不開示情報とは?

  • 法令等で開示してはならないと定められている情報。
  • 個人の評価、判定、指導、選考、試験、相談などに関する情報のうち、開示することにより支障が生じると認められる情報。
  • 開示することにより、人の生命、健康、生活または財産の保護などに支障を及ぼすと認められる情報。
  • 審議、検討、協議に関する情報で、開示することにより、率直な意見の交換、意思決定の中立性が不当に損なわれ、不当に混乱を生じさせ、または特定の者に不当に利益を与えたりもしくは不利益を及ぼすと認められる情報。
  • 市や国などが行う事務または事業に関する情報で、開示することにより、当該事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすと認められる情報。
  • 市、国等、開示請求者以外の者に関する情報で、これら第三者の正当な権利利益を害したり、公にしないことを条件に任意に提供されたりした情報。

開示までにどれくらいの期間がかかるのか?

  • 開示請求があった日から15日以内に、開示するかどうかの決定をして請求者に通知します。
  • 事務処理上の困難など正当な理由がある場合には、その理由と期間を請求者に通知して、60日を限度として延長する場合があります。

開示の実施はどのようにして行われるのか?

  • 閲覧または写しの交付などの方法により行います。
  • 開示の日時は、請求者と調整して決定します。開示の場所は、原則として市の会議室となります。
  • 開示決定に基づく自己情報の開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から30日以内に限り、さらに当該自己情報の開示の実施を受ける旨を申し出ることができます。

自己情報の訂正等の請求とは?

  • 自己の情報について、事実に誤りがあるときは、その訂正を請求することができます。
  • 自己の情報について、当該事務の目的を超えて収集されたり、不当に収集されたりしているときは、その削除を請求することができます。
  • 自己の情報の訂正等の請求は、自己情報訂正等請求書を市に提出して行います。

訂正等の請求に対する決定等

  • 訂正等の請求があった日から15日以内に、訂正または削除するかどうかの決定をして請求者に通知します。
  • 事務処理上の困難など正当な理由がある場合には、その理由と期間を請求者に通知して、60日を限度として延長する場合があります。

開示・訂正等に要する費用は?

手数料は、無料です。ただし、自己情報の開示の際に公文書の写しの交付や送付を受ける場合は、条例で定める公文書の写しの作成や送付に要する費用を負担していただきます。

決定に不服がある場合は?

  • 開示決定等または訂正決定等に不服があるときは、行政不服審査法による不服申立てができます。
  • 市は、不服申立てがあった場合は、すみやかに第三者で組織される審査会に諮問し、審査会の答申を受けてその不服申立てについての決定を行います。

自己情報の是正の申出とは?

  • 自己情報が目的外利用等の制限を超えて利用されていると認めるときに、当該実施機関に対して、その取扱いの是正を申し出ることができます。
  • 市は、是正の申出があった場合、速やかに必要な調査を行い、当該是正の申出に正当な理由があると認めたときは、必要な処理をし、処理の内容を書面で申出者に通知しなければなりません。
  • 是正の申出に対する処理の内容に不服があるときは、再度の申出ができます。この場合、実施機関は再申出の趣旨に沿った処理を行わないときは、審査会に諮問し、その答申を尊重して処理を行うとともに、処理の内容を書面で再申出をした者に通知しなければなりません。

事業者が保有する個人情報の保護は?

  • 市は、事業者に対して指導・助言を行います。
  • 市長は、事業者が個人情報を不適正に取り扱っている疑いがあるときは、事業者に対して説明や資料の提出を求めることができます。
  • 市長は、事業者が個人情報を著しく不適正に取り扱っていると認めるときは、審査会の意見を聴いた上で、事業者に対して是正の勧告をすることができます。
  • 市長は、事業者が上記の説明や資料の提出、是正の勧告に応じなかったときは、事業者に通知をし、意見陳述の機会を与え、審査会の意見を聴いた上で、その事実を公表することができます。

この条例に違反した場合の罰則は?

  • 実施機関の職員などが、正当な理由がないのに、個人情報を提供したり、盗用したり、収集したりした場合は、懲役や罰金などの罰則を科せられます。
  • 偽りや不正な手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、過料を徴されます。

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 総務課 行政係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

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