経営所得安定対策

更新日:2024年08月19日

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令和6年度経営所得安定対策等推進事業の案内

「作付の目安」について

 米政策の見直しにより、国による生産数量目標の配分が廃止されました。平成30年度からは生産者自らの考えで経営していくことになります。

 しかしながら、行政としては引き続き主食用米の価格安定を図る必要があるため、宮崎県では今までの生産数量目標に替わる「作付の目安」を提示することとしました。

 国が示す米の需給見通しを用いて「どのくらい主食用米を生産すると良いのか」が把握できる数値となっています。この数値を参考に計画を立ててください。

 この「作付の目安」を守らないことによる罰則(ペナルティ)等はありません。

水田活用の直接支払交付金

水田で対象作物を生産する販売農家・集落営農に対して交付されます。

戦略作物助成

交付単価
対象作物 交付単価
麦・大豆・飼料作物 10アールあたり35,000円
WCS(稲醗酵粗飼料)用稲 10アールあたり80,000円
加工用米 10アールあたり20,000円
飼料用米・米粉用米

収量に応じ、10アールあたり55,000円から105,000円

一般品種は10アールあたり55,000円から95,000円

産地交付金

地域で作成する「水田収益力強化ビジョン」に基づき県・市で助成内容を設定します。また、取り組みに応じて国より追加配分が行われます。

交付単価:国
助成の種類(対象作物) 取り組み内容等 交付単価
そば・なたね 作付けの取り組み(基幹作のみ対象となります) 10アールあたり20,000円以内
新市場開拓用米 作付けの取り組み(基幹作のみ対象となります) 10アールあたり20,000円以内
交付単価:県
助成の種類(対象作物) 取り組み内容等 交付単価
加工用米・米粉用米 加工用米の生産性向上の取り組みに対して加算 10アールあたり11,000円以内
加工用米・米粉用米 加工用米の作付集積に対して加算
(生産性向上の取り組みを行っている者で100アール以上作付すること)
10アールあたり 4,000円以内
飼料用米 飼料用米の生産性向上の取り組みに対して加算 10アールあたり12,000円以内
飼料用米 飼料用米の作付集積に対して加算
(生産性向上の取り組みを行っている者で100アール以上作付すること)
10アールあたり 4,000円以内
水田利用率向上加算
(旧二毛作助成)
主食用米と戦略作物、または戦略作物同士の組み合わせによる二毛作に対して助成 10アールあたり10,000円以内
耕畜連携 耕畜連携を行う農業者に対して助成されます。(申請の際に、自家利用計画書の作成または利用供給協定を結ぶ必要があります。)
  • わら利用
    わら専用稲、または飼料用米の稲わらを家畜へ給餌する取り組み
  • 水田放牧
    水田に飼料作物を作付し、放牧する取り組み
  • 資源循環
    飼料作物を生産し、その供給を受けた家畜のたい肥を水田へ散布する取り組み
10アールあたり 5,000円以内
飼料用米 複数年契約 販売等に関する覚書に基づく複数年の作付け(3年以上の契約)

10アールあたり6,000円以内

交付単価:市
助成の種類(対象作物) 取り組み内容等 交付単価
一般作物助成 販売を目的にした作付けする作物 10アールあたり11,000円以内
水田重点作物助成 えびの市で設定した重点作物の作付けに対して追加助成 10アールあたり30,000円以内
(基幹作)
10アールあたり10,000円以内
(二毛作)
加工用米助成 加工用米の生産計画に対して産地戦略枠として追加助成 10アールあたり7,000円以内
飼料用米助成 飼料用米の生産計画に対して産地戦略枠として追加助成 10アールあたり12,000円以内
麦助成 麦の生産計画に対して産地戦略枠として追加助成
(注意)認定農業者、認定新規就農者、集落営農のみ
10アールあたり29,000円以内

(注意)交付単価は、申請状況等により単価の調整する場合があります。

畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)

数量払

対象作物に対し、品質に応じた交付単価により交付されます。交付対象者は、認定農業者・集落営農・認定新規就農者です。

(注意)等級ごとの交付単価については、農業再生協議会(畜産農政課内)または九州農政局宮崎支局までお問い合わせください。

面積払(営農継続払)

営農を行うための必要最低限の経費として、数量払の内金を交付します。

(出荷や販売数量が確定した後に、残りの交付金が交付されます。)

(注意)出荷・販売数量が、市町村ごとに設定された単収より低い場合、理由書を提出してもらうことがあります。

交付単価

10アールあたり20,000円(そばについては10アールあたり13,000円)

申請手続きについて

 農業再生協議会に水田台帳のある生産者には、事業の案内を送付しています。同封の「転作計画書」を記入の上、ご提出ください。

 交付申請の手続きは令和6年6月21日までとなります。申請期限を過ぎると手続きができないためご注意ください。

 制度の詳細や手続方法などについては、農業再生協議会(畜産農政課内)または九州農政局宮崎支局までご相談ください。

様式

経営所得安定対策等推進事業(転作制度)を申請する人(令和6年度版)

飼料作物(青刈りとうもろこし、イタリアン等)を申請する人で、畜産農家と契約をする人

生育管理の記録をお願いします

お問い合わせ先

  • 農業再生協議会(市畜産農政課)
    0984-35-1650(直通)
  • 九州農政局宮崎県拠点
    0985-22-3181(代表)

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 畜産農政課 農産園芸係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-1650、0984-35-3744
ファクス:0984-35-0401

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