経営所得安定対策
令和6年度経営所得安定対策等推進事業の案内
「作付の目安」について
米政策の見直しにより、国による生産数量目標の配分が廃止されました。平成30年度からは生産者自らの考えで経営していくことになります。
しかしながら、行政としては引き続き主食用米の価格安定を図る必要があるため、宮崎県では今までの生産数量目標に替わる「作付の目安」を提示することとしました。
国が示す米の需給見通しを用いて「どのくらい主食用米を生産すると良いのか」が把握できる数値となっています。この数値を参考に計画を立ててください。
この「作付の目安」を守らないことによる罰則(ペナルティ)等はありません。
水田活用の直接支払交付金
水田で対象作物を生産する販売農家・集落営農に対して交付されます。
戦略作物助成
対象作物 | 交付単価 |
---|---|
麦・大豆・飼料作物 | 10アールあたり35,000円 |
WCS(稲醗酵粗飼料)用稲 | 10アールあたり80,000円 |
加工用米 | 10アールあたり20,000円 |
飼料用米・米粉用米 |
収量に応じ、10アールあたり55,000円から105,000円 一般品種は10アールあたり55,000円から95,000円 |
産地交付金
地域で作成する「水田収益力強化ビジョン」に基づき県・市で助成内容を設定します。また、取り組みに応じて国より追加配分が行われます。
助成の種類(対象作物) | 取り組み内容等 | 交付単価 |
---|---|---|
そば・なたね | 作付けの取り組み(基幹作のみ対象となります) | 10アールあたり20,000円以内 |
新市場開拓用米 | 作付けの取り組み(基幹作のみ対象となります) | 10アールあたり20,000円以内 |
助成の種類(対象作物) | 取り組み内容等 | 交付単価 |
---|---|---|
加工用米・米粉用米 | 加工用米の生産性向上の取り組みに対して加算 | 10アールあたり11,000円以内 |
加工用米・米粉用米 | 加工用米の作付集積に対して加算 (生産性向上の取り組みを行っている者で100アール以上作付すること) |
10アールあたり 4,000円以内 |
飼料用米 | 飼料用米の生産性向上の取り組みに対して加算 | 10アールあたり12,000円以内 |
飼料用米 | 飼料用米の作付集積に対して加算 (生産性向上の取り組みを行っている者で100アール以上作付すること) |
10アールあたり 4,000円以内 |
水田利用率向上加算 (旧二毛作助成) |
主食用米と戦略作物、または戦略作物同士の組み合わせによる二毛作に対して助成 | 10アールあたり10,000円以内 |
耕畜連携 | 耕畜連携を行う農業者に対して助成されます。(申請の際に、自家利用計画書の作成または利用供給協定を結ぶ必要があります。)
|
10アールあたり 5,000円以内 |
飼料用米 複数年契約 | 販売等に関する覚書に基づく複数年の作付け(3年以上の契約) |
10アールあたり6,000円以内 |
助成の種類(対象作物) | 取り組み内容等 | 交付単価 |
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一般作物助成 | 販売を目的にした作付けする作物 | 10アールあたり11,000円以内 |
水田重点作物助成 | えびの市で設定した重点作物の作付けに対して追加助成 | 10アールあたり30,000円以内 (基幹作) 10アールあたり10,000円以内 (二毛作) |
加工用米助成 | 加工用米の生産計画に対して産地戦略枠として追加助成 | 10アールあたり7,000円以内 |
飼料用米助成 | 飼料用米の生産計画に対して産地戦略枠として追加助成 | 10アールあたり12,000円以内 |
麦助成 | 麦の生産計画に対して産地戦略枠として追加助成 (注意)認定農業者、認定新規就農者、集落営農のみ |
10アールあたり29,000円以内 |
(注意)交付単価は、申請状況等により単価の調整する場合があります。
畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)
数量払
対象作物に対し、品質に応じた交付単価により交付されます。交付対象者は、認定農業者・集落営農・認定新規就農者です。
(注意)等級ごとの交付単価については、農業再生協議会(畜産農政課内)または九州農政局宮崎支局までお問い合わせください。
面積払(営農継続払)
営農を行うための必要最低限の経費として、数量払の内金を交付します。
(出荷や販売数量が確定した後に、残りの交付金が交付されます。)
(注意)出荷・販売数量が、市町村ごとに設定された単収より低い場合、理由書を提出してもらうことがあります。
交付単価
10アールあたり20,000円(そばについては10アールあたり13,000円)
申請手続きについて
農業再生協議会に水田台帳のある生産者には、事業の案内を送付しています。同封の「転作計画書」を記入の上、ご提出ください。
交付申請の手続きは令和6年6月21日までとなります。申請期限を過ぎると手続きができないためご注意ください。
制度の詳細や手続方法などについては、農業再生協議会(畜産農政課内)または九州農政局宮崎支局までご相談ください。
様式
経営所得安定対策等推進事業(転作制度)を申請する人(令和6年度版)
飼料作物(青刈りとうもろこし、イタリアン等)を申請する人で、畜産農家と契約をする人
飼料作物の実績報告書(耕種農家用) (Excelファイル: 20.9KB)
飼料作物の実績報告書(耕種農家用) (PDFファイル: 86.4KB)
飼料作物の利用協定書(耕種農家用) (Wordファイル: 24.7KB)
飼料作物の利用協定書(耕種農家用) (PDFファイル: 147.4KB)
自家利用計画書(畜産農家用) (Excelファイル: 74.5KB)
自家利用計画書(畜産農家用) (PDFファイル: 108.8KB)
生育管理の記録をお願いします
お問い合わせ先
- 農業再生協議会(市畜産農政課)
0984-35-1650(直通) - 九州農政局宮崎県拠点
0985-22-3181(代表)
この記事に関するお問い合わせ先
えびの市 畜産農政課 農産園芸係
郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地
電話番号:0984-35-1650、0984-35-3744
ファクス:0984-35-0401
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更新日:2024年08月19日