農用地を宅地などに利用変更したいとき
田や畑などの農用地は、宅地などに利用変更する前に市との協議が必要です
自分の土地にも法律で規制がかかっています
市町村は、法律(農業振興地域の整備に関する法律)に基づき、日本の食料自給率を守るための優良な農地の保全を目的とした農業振興地域整備計画を策定し、食糧生産及び農地の持つ多面的な機能を維持するための農用地区域を設定しています。
農用地を宅地などに利用したいときは…
まず、自分の農地が農業振興地域整備計画の農用地区域でないかどうかを確認することが必要です。市役所畜産農政課に御相談ください。
農用地区域内だけど除外できないの?(農用地除外の5要件)
農用地区域に該当する場合、原則として農用地を宅地等に利用変更することはできません。ただし、以下の条件により、県の同意を得て農用地から除外できる場合があります。
(1)農用地以外に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替する土地がないこと。
・地域の土地利用の状況からみて、不要不急の用途に供するものでないか?
・通常必要と認められる規模(面積)か?
・農用地区域以外の地域において代替する土地はないか?
(2)農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
・周辺農用地の営農環境への支障は軽微か?
・土地利用上の混在が生じないか?
(3)農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
・農地等の集団性を損なうものではないか?
(4)土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
・農業用用排水施設の分断や排水の阻害等のおそれがないか?
(5)農業生産基盤整備事業完了後8年を経過していること。
・事業の実施中又は事業実施完了公告後8年未満ではないか?
農用地区域からの除外(農振除外)の手続き
農業振興地域整備の変更にあたっては、「1.農用地区域内の土地は開発行為の制限などを伴うこと」「2.計画の変更は周辺の営農環境や農業振興施策の推進などへの支障がないよう判断される必要があること」から、関係権利者への周知や意見を聞く機会を付与するとともに、優良農地の確保を図るため、以下のような手続きが必要となります。なお、この一連の手続きには概ね6か月程度を要します。
農用地利用計画の変更(農振除外)申請について
- 変更要望書の受付
- 関係法令との調整、及びJA・農業委員会等の意見
- 整備計画変更案の作成
- 宮崎県との事前協議
- 公告(30日)
- 縦覧期間(15日)
- 異議申立期間
- 整備計画変更案の知事同意協議
- 宮崎県知事の同意
- 変更計画の公告・縦覧
注意:この事務処理期間は、あくまでも目安であり、申出の内容等により協議期間を要しますので、あらかじめご承知ください。
- 受付場所:えびの市役所畜産農政課農政企画係
- 住所:えびの市大字栗下1292番地
- 電話番号:0984-35-3744
- ファクス:0984-35-0401
提出書類
えびの市農業振興地域整備計画 (農用地利用計画) 変更要望書
添付書類
- 変更要望地の位置図 (2,500分の1、住宅地図など)
- 変更要望地の字図 注意:法務局
- 変更要望地の登記簿謄本の写し(土地の全部事項証明書) 注意:法務局
- 事業計画の配置図・平面図
- 現施設の利用状況 (農業以外の事業の場合)
- 同意書 (土地改良区および隣接土地所有者)
- 経営状況等調査票 (変更要望者が農業者の場合)
- 委任状(手続きを代行させる場合)
【注意】
- 申請内容によっては上記書類以外の書類の添付を求める場合があります。
- 要望書の作成・提出は原則として地権者又は事業実施主体となります(事業実施主体であっても地権者の同意が必要です)。他人に代行させる場合は行政書士に依頼するようにしてください。
ダウンロードファイル
えびの市農業振興地域整備計画(農用地利用計画)変更要望書 (Wordファイル: 110.0KB)
えびの市農業振興地域整備計画(農用地利用計画)変更要望書 (PDFファイル: 1.3MB)
えびの市農業振興地域整備計画(農用地利用計画)変更要望書(記載例) (Wordファイル: 130.5KB)
えびの市農業振興地域整備計画(農用地利用計画)変更要望書(記載例) (PDFファイル: 1.8MB)
えびの市農業振興地域整備計画変更要望に係る提出書類一覧 (PDFファイル: 155.7KB)
農業用施設への用途変更
農用地区域内にある農地について、耕作または養畜(畜産)のための農業用施設に供する場合において、農用地から農業用施設に用途変更する事ができます。
・農業用施設の例
農業用倉庫、農機具格納庫、米乾燥調整施設、選果・集荷場、畜舎、堆肥舎など、農産物加工施設(農業者自らの生産する農産物(注釈)の加工施設)、農産物直販所(生産者自らの生産した農産物(注釈)の販売施設) (注釈)販売量または販売金額が半数以上であること。
・変更に要する期間:申請後おおむね3カ月
注意:用途変更面積が1haを超える場合は農振除外と同様の期間(概ね6ヵ月)
・申請手続き:農用地利用計画変更(農振除外)申請と同様
更新日:2023年05月16日