土木工事等に伴う埋蔵文化財の事務手続き(埋蔵文化財包蔵地照会について)

更新日:2024年01月04日

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埋蔵文化財包蔵地(遺跡)とは

「埋蔵文化財包蔵地」とは、土器や石器、住居跡といった埋蔵文化財が地中に埋まっているとされている土地のことです。一般的に「遺跡」と呼ばれる場所です。

埋蔵文化財は国民共有の財産であり、文化財保護法によってその保護が定められています。そのため、土地の改変を伴う開発(建物建築、土木工事等)を行う場合は、包蔵地に該当するかの照会や届け出の手続きが必要となります。

土木工事等における埋蔵文化財事務手続きの流れ(フローチャート)

工事予定地に遺跡があるかどうかの照会

工事などの開発を計画されたときは、その予定地に遺跡があるかどうかの確認を窓口、ファクス、メールで受け付けています。また、照会時には予定地を明示した地図(字図)などの添付もお願いします。

【照会窓口】えびの市教育委員会 社会教育課 文化係

郵便番号:889-4311

住所:宮崎県えびの市大字大明司2146番2(えびの市文化センター内)

電話番号:0984-35-2268

ファクス番号:0984-35-2908

Eメール:[email protected]

 

埋蔵文化財包蔵地照会票

確認調査・試掘調査

【確認調査】

遺跡の範囲内で、地表面からの深さなどの遺跡状況を確認するため、市が確認調査を行うものです。

確認調査にかかる費用は市が負担します。

【試掘調査】

遺跡の近隣地で、未発見の遺跡が存在する可能性が高い場合に市が遺跡の有無の確認を行うものです。

試掘調査にかかる費用は市が負担します。

提出書類

照会結果により、確認調査または試掘調査に該当する場合、埋蔵文化財調査の実施についての依頼書(様式1)、添付資料として調査依頼者と土地所有者が異なる場合に土地所有者の発掘調査承諾書(様式2)をご提出ください。

また、埋蔵文化財発掘の届け出が必要な場合は、埋蔵文化財発掘の届け出(様式3および様式4)を、工事着工の60日前までにご提出ください。

 

(様式1)埋蔵文化財調査の実施依頼書

(様式2)発掘調査承諾書

(様式3)埋蔵文化財発掘の届出・通知(市教育長あて)

(様式4)埋蔵文化財発掘の届出・通知(県教育長あて)

本発掘調査

本発掘調査とは、調査作業から調査報告書を刊行する記録保存のための発掘調査です。確認調査または試掘調査を経て、県や市に各届け出を工事着工の60日前に提出後、県教育庁からの指示により最終的な遺跡の取り扱いが決定します。工事内容から埋蔵文化財に影響が及ぶ場合に本発掘調査に移行します。

本発掘調査が必要になったら

(本発掘調査を実施する場合の留意点)

・本発掘調査は必要と判断された段階で直ちに実施することはできません。

・調査が終了するまで着工許可は出せません。

・本発掘調査にかかる費用は原則として、事業者負担となります。

なお、個人専用住宅建築等に伴う埋蔵文化財調査には、補助金が適用される場合があります。ただし、申請から適用まで長い時間を要します。

手続き等などご不明な点がございましたら、当係にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 社会教育課 文化係

郵便番号:889-4311 宮崎県えびの市大字大明司2146-2

電話番号:0984-35-2268
ファクス:0984-35-2908

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