公平委員会
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公平委員会とは
公平委員会は、地方自治法第202条の2第2項及び地方公務員法により定められた、市職員の勤務条件に関する措置の要求および職員に対する不利益処分を審査し、ならびにこれについて必要な措置を講ずることなどを職務とする行政委員会です。
公平委員会は、地方公共団体において職員の任免、懲戒等の人事権の行使を適正に行うために設けられた、各任命権者から独立した専門的機関であり、地方公務員法第7条によってその設置が義務付けられています。
公平委員会の権限
公平委員会は、次に掲げる事務を処理します。
- 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を判定し必要な措置を執ること。
- 職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対する裁決または決定をすること。
- 職員の苦情を処理すること。
- その他法律に基づき公平委員会の権限に属する事務に関すること。
委員会は3人の委員で組織され、任期は4年間です。
委員の任命は、市議会の同意を得て、市長が任命し、その身分は非常勤の特別職となります。
公平委員会の事務局
公平委員会の事務局は、企画課政策係内にあります。
更新日:2024年02月20日