選挙違反と罰則
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選挙違反は「犯罪」として処罰の対象になっています。候補者や選挙事務所関係だけでなく有権者にも適用されます。
選挙違反(選挙犯罪)の例
- 買収罪
- 利害誘導罪
- 選挙妨害罪
- 投票に関する罪
選挙違反の罰則
選挙違反を犯すと、罰金・禁固・懲役などの刑罰が科せられます。
それに加え、選挙権の停止などの措置もとられます。
少年が犯罪を犯した場合
満20歳未満の者が犯罪を犯した場合、通常、少年法により、懲役などの刑罰が科せられる刑事処分ではなく、少年院への送致などの保護処分が適用されることになります。
一方、満18歳以上満20歳未満の者が公職選挙法違反等の罪を犯し、連座制の対象となる場合(候補者の子による買収罪など)には、その罪質が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと家庭裁判所が認める場合、原則、保護処分ではなく刑事処分の対象になり、連座制も適用されることとなります。
詳細は(関連ページ)総務省ホームページをご覧ください。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo17.html
更新日:2022年06月16日