○えびの市子ども手当事務取扱規則
(平成22年6月1日えびの市規則第21号)
改正
平成23年3月31日規則第11号
平成23年12月16日規則第18号
(趣旨)
第1条
この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成23年規則11号〕、全部改正〔平成23年規則18号〕
(認定請求書の処理)
第2条
市長は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)第4条の子ども手当認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査するものとする。
2
市長は、記載及び添付資料に容易に補正できない程度の不備があり、返戻する場合は子ども手当関係書類返戻通知書(別記様式第1号)をその認定請求書に添えて返戻し、保留する場合は、子ども手当関係書類保留通知書(別記様式第1号)を請求者に送付するものとする。
3
市長は、受給資格があると認めた場合には子ども手当認定通知書(別記様式第2号)により、受給資格がないものと認めた場合には子ども手当認定請求却下通知書(別記様式第2号)により、請求者に通知するものとする。
一部改正〔平成23年規則11号・18号〕
(額改定認定請求書の処理)
第3条
市長は、省令第5条の子ども手当額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査するものとする。
[
第5条
]
2
市長は、記載及び添付資料に容易に補正できない程度の不備があるときには、前条第2項を準用するものとする。
3
市長は、手当額を改定すべきと認めた場合には子ども手当額改定通知書(別記様式第3号)により、手当額を改定しないものと認めた場合には子ども手当額改定請求却下通知書(別記様式第3号)により、請求者に通知するものとする。
一部改正〔平成23年規則18号〕
(額改定届の処理及び職権に基づく改定)
第4条
市長は、省令第6条の子ども手当額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には、子ども手当額改定通知書(別記様式第3号)により当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。
[
第6条
]
2
市長は、省令第6条の子ども手当額改定届の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権によりその額を改定し、子ども手当額改定通知書(別記様式第3号)により、当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。
[
第6条
]
一部改正〔平成23年規則18号〕
(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)
第5条
市長は、省令第9条の子ども手当受給事由消滅届の提出を受けたときは、子ども手当受給事由消滅通知書(別記様式第4号)により、当該受給者に通知するものとする。
[
第9条
]
2
市長は、省令第9条の子ども手当受給事由消滅届の提出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、子ども手当受給事由消滅通知書(別記様式第4号)により、当該受給者に通知するものとする。
[
第9条
]
3
市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定を準用するものとする。
一部改正〔平成23年規則18号〕
(未支払請求書の処理)
第6条
市長は、省令第11条の未支払子ども手当請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払の子ども手当を支給するものと決定した場合は未支払子ども手当支給決定通知書(別記様式第5号)により、請求を却下するものと認めた場合には未支払子ども手当請求却下通知書(別記様式第5号)により、請求者に通知するものとする。
一部改正・旧7条繰上〔平成23年規則18号〕
(寄附に係る事務処理)
第7条
請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第24条第1項の規定による寄附の申出については、支払期月毎の前月20日までとし、申出書の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象として寄附がされるものとする。
2
市長は、省令第18条第1項に定める申出書(以下「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に請求者等に支払われる子ども手当の額のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、市長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。
3
市長は、前項に定める寄附が行われた時は、子ども手当に係る寄附受領証明書(別記様式第6号)を請求者等に送付するものとする。
4
請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、申出の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象とする。
一部改正・旧8条繰上〔平成23年規則18号〕
(支払)
第8条
子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の10日とする。
ただし、その日がえびの市の休日を定める条例(平成2年えびの市条例第4号。以下「休日条例」という。)第2条第1項第1号及び第2号に規定する日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日条例第2条第1項第1号及び第2号に規定する日でない日を支払日とする。
[
第7条第4項
] [
えびの市の休日を定める条例(平成2年えびの市条例第4号。以下「休日条例」という。)第2条第1項第1号
] [
第2号
] [
休日条例第2条第1項第1号
] [
第2号
]
2
市長は、子ども手当の支払いを行う場合には、子ども手当支払通知書(別記様式第7号)により、受給者に通知するものとする。
3
子ども手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。
ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
旧9条繰上〔平成23年規則18号〕
(支払の一時差止等)
第9条
市長は、法第9条の規定により子ども手当の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき又は法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは、子ども手当支払差止通知書(別記様式第8号)により、受給者に通知するものとする。
[
第9条
] [
第10条
]
旧10条繰上〔平成23年規則18号〕
(委任)
第10条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
旧11条繰上〔平成23年規則18号〕
附 則
1
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
2
市長は、法附則第3条の規定により、同法第6条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされる場合については、公簿等により内容を審査し、受給資格があると認めた場合には子ども手当認定通知書(別記様式第2号)により、受給資格がないものと認めた場合には子ども手当認定請求却下通知書(別記様式第2号)により、請求者に通知するものとする。
附 則(平成23年3月31日規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月16日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のえびの市子ども手当事務取扱規則の規定は、平成23年10月1日から適用する。
別記様式第1号(第2条関係)
子ども手当関係書類 返戻 保留 通知書
様式第2号(第2条関係)
子ども手当 認定 認定請求却下 通知書
様式第3号(第3条、第4条関係)
子ども手当 額改定 改定請求却下 通知書
様式第4号(第5条関係)
子ども手当支給事由消滅通知書
一部改正〔平成23年規則18号〕
様式第5号(第6条関係)
未支払子ども手当 支給決定 請求却下 通知書
一部改正〔平成23年規則18号〕
様式第6号(第7条関係)
子ども手当に係る寄附受領証明書
一部改正〔平成23年規則11号〕、全部改正〔平成23年規則18号〕
様式第7号(その1)(第8条関係)
子ども手当支払通知書
一部改正〔平成23年規則18号〕
様式第7号(その2)(第8条関係)
子ども手当支払通知書
一部改正〔平成23年規則18号〕
様式第7号(その3)(第8条関係)
子ども手当支払通知書
一部改正〔平成23年規則18号〕
様式第8号(第9条関係)
子ども手当支払差止通知書
一部改正〔平成23年規則18号〕