○えびの市休業要請協力金交付要綱
(令和2年8月14日えびの市告示第137号)
(目的)
第1条
この要綱は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第24条第9項に基づき、宮崎県(以下「県」という。)知事が行った休業等の協力を要請する施設を運営する事業者等が、当該要請に応じたこと等に対し、県が当該事業者に協力金及び支援金を支給するのにあわせて、市が協力金及び支援金を乗じて、えびの市休業要請協力金(以下「休業要請協力金」という。)を交付することを目的とする。
2
前項の休業要請協力金の交付に関しては、えびの市補助金等交付規則(昭和51年えびの市規則第23号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、この告示の定めるところによる。
[
えびの市補助金等交付規則(昭和51年えびの市規則第23号。以下「規則」という。)
]
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
食事提供施設 施設内で不特定多数の者に対し飲食の提供を伴う営業を行う施設のことをいう。
(2)
事業者 市内において、食事提供施設を運営する事業者をいう。ただし、持ち帰り(テイクアウト)や宅配(デリバリー)事業のみの食事提供施設を運営する事業者は除くものとする。
(3)
対象期間 令和2年8月1日から8月16日までの16日間とする。
ただし、特別な事業により8月1日から休業等を行うことが困難な場合には、8月3日から8月16日間までの14日間についても対象期間とする。
(4)
休業 対象期間中の全ての日において、食事提供施設の運営を行わないことをいう。
(5)
時間短縮営業 対象期間中の全ての日において、午後8時から翌日5時まで食事提供施設の運営を行わない、かつ、午後7時以降に食事提供施設内で酒類の提供を行わないことをいう。
(6)
協力金 対象期間に休業又は時間短縮営業を行う事業者に対し支給を行う協力費をいう。
(7)
支援金 対象期間に休業又は時間短縮営業を行う事業者がガイドラインの遵守など感染防止策を講じる場合に支援する対策費をいう。
(交付対象者)
第3条
休業要請協力金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1)
宮崎県知事が令和2年7月30日に行った休業等への協力依頼に応じ、対象期間に休業又は時間短縮営業した者
(2)
前号に該当しない食事提供施設のうち、対象期間に休業した者
(3)
市内で自動車運転代行業を運営する事業者
2
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者は、休業要請協力金の交付の対象としない。
(1)
えびの市暴力団排除条例(平成23年えびの市条例第15号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団関係者であること。
[
えびの市暴力団排除条例(平成23年えびの市条例第15号)第2条第1号
]
(2)
前各号に掲げる者のほか、第1条の目的に照らし、休業要請協力金の交付が適当でないと市長が認める者
[
第1条
]
(休業要請協力金の額及び使途)
第4条
休業要請協力金の額は、次表に掲げる額とする。
交付対象者
休業等要請内容
協力金
支援金
接待を伴う飲食店
休業
要請に応じた場合 10万円
要請に応じた場合 10万円
その他飲食店
時間短縮営業
要請に応じた場合 5万円
要請に応じた場合 10万円
休業した場合 10万円
その他飲食店のうち、休業等要請に該当しない者
なし
休業した場合 10万円
休業した場合 10万円
自動車運転代行業
なし
随伴用自動車1台につき 5万円
2
休業要請協力金のうち、支援金の使途については、感染症防止対策に関する費用とする。
(休業要請協力金の交付申請)
第5条
休業要請協力金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が定める期間内に次に掲げる書類を、市長の定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)
接待を伴う飲食店及びその他飲食店
ア
えびの市休業要請協力金申請書(別記様式第1号)
イ
食品衛生法に基づく営業許可証の写し
ウ
誓約書兼同意書(別記様式第3号)
エ
対象期間に休業又は時間短縮営業したことを確認できるもの
オ
営業の実態が確認できる書類
カ
店舗の外観及び内観の写真(飲食スペースの確認できるもの)
キ
アからカに掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(2)
自動車運転代行業
ア
えびの市休業要請協力金申請書(別記様式第2号)
イ
県公安委員会が交付する認定証の写し
ウ
営業の実態が確認できる書類
エ
アからウに掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(決定及び通知)
第6条
市長は、前条の申請が適当であると認めるときは、えびの市休業要請協力金交付決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。
(請求等)
第7条
申請者は、前条の規定により通知を受けた場合は、えびの市休業要請協力金交付請求書(別記様式第5号)により、休業要請協力金の交付を請求するものとする。
(休業要請協力金の返還)
第8条
市長は、偽りその他不正な手段により休業要請協力金の交付を受けた者に対しては、休業要請協力金の返還を求めるものとする。
(書類の整備)
第9条
申請者は、申請及び交付に関する書類等を整備し、協力金交付の日に属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
2
申請者は、市長から前項の書類等の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
(委任)
第10条
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行し、令和2年7月31日から適用する。
様式第1号(第5条関係)
えびの市休業要請協力金申請書
えびの市休業要請協力金申請書
様式第2号(第5条関係)
えびの市休業要請協力金申請書
えびの市休業要請協力金申請書
様式第3号(第5条関係)
誓約書兼同意書
誓約書兼同意書
様式第4号(第6条関係)
えびの市休業要請協力金交付決定通知書
様式第5号(第7条関係)
えびの市休業要請協力金交付請求書
えびの市休業要請協力金交付請求書