○えびの市指名競争入札執行要綱
(平成23年10月7日えびの市告示第98号)
改正
平成24年3月19日告示第18号
平成25年3月25日告示第30号
平成25年9月10日告示第162号
平成26年3月25日告示第33号
平成27年3月25日告示第40号
平成27年9月30日告示第174号
平成28年4月1日告示第119号
令和3年3月11日告示第32号
令和4年5月12日告示第91号
令和4年8月16日告示第127号
令和5年3月20日告示第22号
令和6年8月16日告示第152号
(趣旨)
第1条
この告示は、市が執行する指名競争入札(以下「入札」という。)を円滑に執行するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)、えびの市財務規則(昭和47年えびの市規則第2号。以下「財務規則」という。)その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
えびの市財務規則(昭和47年えびの市規則第2号。以下「財務規則」という。)
]
(指名通知)
第2条
課長等(財務規則第2条第4号で定める課長等及び水道課長並びに市立病院事務長をいう。以下同じ。)は、えびの市物品の買入れ等の契約に係る指名競争入札の参加資格、指名及び指名停止に関する要綱(平成20年えびの市告示第29号)又はえびの市建設工事等の契約に係る入札の参加資格等に関する要綱 (平成26年えびの市告示第51号)に基づき入札に参加させる者(以下「被指名者」という。)を定めたときは、入札に付する契約の内容に応じて別記様式第1号、別記様式第2号、別記様式第3号又は別記様式第4号を標準として作成した書面又は通信回線等により発送するFAX送信、電子メール(以下「入札参加通知書」という。)及びえびの市指名競争入札共通事項書により当該被指名者へ通知するものとする。
[
財務規則第2条第4号
] [
えびの市物品の買入れ等の契約に係る指名競争入札の参加資格、指名及び指名停止に関する要綱(平成20年えびの市告示第29号)
] [
えびの市建設工事等の契約に係る入札の参加資格等に関する要綱
] [
別記様式第1号
]
一部改正〔平成27年告示40号・令和5年22号・6年152号〕
(入札執行者等)
第3条
入札を執行する者(以下「入札執行者」という。)は、財政課長とし、財政課職員がその執行を補助するものとする。
2
財政課長が入札を執行することができない場合には、財政課長補佐を入札執行者とする。
3
前項の場合において、財政課長補佐が入札を執行することができないときは、入札・契約係長を入札執行者とする。
4
入札は、原則として毎週木曜日に執行する。
ただし、当該日が休日である場合及び財政課長が特に必要と認めた場合には、財政課長が適宜入札執行日を定める。
5
入札の執行は、非公開とする。
一部改正〔平成24年告示18号・25年30号〕
(入札依頼)
第4条
課長等は、入札の執行を依頼するときには、財政課長へ入札依頼書(別記様式第5号、別記様式第6号、又は別記様式第7号)及び入札参加通知書の写しを提出するものとする。
2
財政課長は、前項により入札の執行を依頼されたときには、速やかに入札を執行する日時及び場所を定め課長等へ通知するものとする。
一部改正〔平成24年告示18号・令和5年22号〕
(課長等の立会)
第5条
入札の執行を依頼した課長等(以下「発注課長」という。)は、入札の執行に立ち会い、必要に応じて入札参加者(被指名者のうち入札に参加する者をいう。以下同じ。)からの質問に回答し、又は必要な事項について説明するものとする。
2
発注課長は、予定価格書を入札執行直前に入札執行者へ手渡すものとする。
3
発注課長は、入札の執行に立会うことができないときは、発注課職員を代理人として入札の執行に立ち会わせるものとする。
(入札の辞退)
第6条
被指名者は、次の方法により入札への参加を辞退することができる。
(1)
入札執行前にあっては、入札執行日の前日までに発注課へ到達するように入札辞退届を持参、郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便その他の方法によって提出する。
(2)
入札執行中にあっては、入札書の入札金額欄へ「辞退」と記載し、入札執行者へ提出する。
2
発注課長は、前項第1号で定める方法により辞退届が提出されたときは、速やかに当該入札辞退届を提出した者の商号又は名称を財政課長へ通知するとともに、入札執行の際に当該辞退届を入札執行者へ手渡すものとする。
3
第1項各号の規定により入札を辞退した者に対しては、以後に行われる入札における指名等において、入札を辞退したことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。
一部改正〔平成24年告示18号〕
(入札の欠席)
第7条
被指名者は、事故その他の緊急やむを得ない事由により入札に参加できないときは、当該入札執行までに入札執行者へ電話により届け出るものとする。
この場合において、被指名者は速やかに入札執行者へ入札欠席理由説明書(別記様式第8号)を提出するものとする。
2
前項の場合において、市長が緊急やむを得ない事由があると認めたときは、当該入札を欠席したことを理由として不利益な取扱いをしないものとする。
追加〔平成28年告示119号・令和5年22号〕
(入札に参加できない者)
第8条
次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加することはできないものとする。
(1)
入札開始時刻までに入札会場に入らなかった者
(2)
前条第1項に定める方法によらずに入札に参加しなかった者
(3)
入札保証金の全部又は一部を納付する入札において、入札執行前に入札保証金(保証金に代わる担保、入札保証保険証書を含む。)を納付せず、又は納付すべき入札保証金の一部しか納付しなかった者
2
入札において次の各号のいずれかに該当した者は、再度入札(自治令第167条の13により入札に準用する第167条の8第3項の規定により行われる再度の入札をいう。以下同じ。)に参加することはできないものとする。
(1)
財務規則第123条各号に該当する入札をした者
[
財務規則第123条各号
]
(2)
最低制限価格を設けた入札において、当該最低制限価格を下回る金額で入札した者
(3)
前項の規定により入札に参加できなかった者
旧7条繰下〔平成28年告示119号〕、一部改正〔平成25年告示162号〕
(入札の取りやめ等)
第9条
入札執行者は、入札執行中に次の各号のいずれかの事由が生じたときには入札の執行を取りやめるものとする。再度入札においても同様とする。
(1)
入札参加者が連合し、又は不穏な行動をとる等により入札を公正に執行することができないと認められるとき。
(2)
天災地変その他やむを得ない事由が生じたとき。
2
入札執行者は、初度の入札において、被指名者が当該入札への参加を辞退し又は前条第1項の定めに該当したため、入札参加者がない場合又は入札参加者が1人となった場合には、入札の競争性が失われたものとみなし、当該入札の執行を取りやめるものとする。
ただし、電子入札の場合を除く。
3
入札執行者は、前2項の規定により入札の執行を取りやめるときには、口頭により入札の執行を取りやめる旨及び理由を入札参加者へ通知するものとする。
4
入札執行者は、第1項及び第2項の規定により入札の執行を取りやめたときには、指名競争入札中止報告書(別記様式第9号)により市長へ状況を報告するものとする。
5
発注課長は、入札執行前に当該入札の執行を取りやめたときには、直ちに、指名競争入札中止通知書(別記様式第10号)により被指名者及び財政課長へ通知しなければならない。
6
前項の場合において、発注課長は、指名競争入札中止報告書により市長へ状況を報告するものとする。
旧8条繰下・一部改正〔平成28年告示119号〕、一部改正〔平成25年告示162号・令和4年91号・5年22号〕
(入札結果の通知)
第10条
入札執行者は、次の各号に従い口頭で入札参加者へ入札結果を通知するものとする。
(1)
落札者がないときは、その旨
(2)
建設工事の入札においては、落札者の商号又は名称、入札価格、予定価格から消費税及び地方消費税を差し引いた価格、最低制限価格から消費税及び地方消費税を差し引いた価格及びランダム係数
(3)
建設工事以外の入札においては、落札者の商号又は名称、入札価格、予定価格から消費税及び地方消費税を差し引いた価格及び最低制限価格から消費税及び地方消費税を差し引いた価格
2
前項第2号の規定は、財務規則第136条第3項の場合に準用する。
[
財務規則第136条第3項
]
旧9条繰下・一部改正〔平成28年告示119号〕
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成24年3月19日告示第18号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月25日告示第30号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月10日告示第162号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成26年3月25日告示第33号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日告示第40号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日告示第174号)
この告示は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日告示第119号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和3年3月11日告示第32号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月12日告示第91号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後のえびの市指名競争入札執行要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年8月16日告示第127号)
この告示は、令和4年9月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日告示第22号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年8月16日告示第152号)
この告示は、公表の日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
指名競争入札通知書(建設工事)
様式第2号(第2条関係)
指名競争入札参加通知書(建設工事関係業務・測量)
全部改正〔平成25年告示162号〕
様式第3号(第2条関係)
指名競争入札参加通知書(物品の製造・売買、その他)
全部改正〔平成25年告示162号・28年119号〕
様式第4号(第2条関係)
指名競争入札参加通知書(清掃・警備・施設維持管理)
全部改正〔平成25年告示162号・28年119号〕
様式第5号(第4条関係)
入札依頼書(建設工事)
全部改正〔平成25年告示162号・26年33号・27年40号・27年174号・28年119号・令和4年91号・4年127号・5年22号〕
様式第6号(第4条関係)
入札依頼書(建設工事関係業務・測量)
全部改正〔平成24年告示18号・令和5年22号〕
様式第7号(第4条関係)
入札依頼書(物品の売買・製造・修繕、清掃、警備、施設・設備管理等)
全部改正〔平成24年告示18号〕
様式第8号(第7条関係)
入札欠席理由説明書
全部改正〔平成24年告示18号・令和5年22号〕
様式第9号(第9条関係)
指名競争入札中止報告書
全部改正〔平成24年告示18号・令和5年22号〕
様式第10号(第9条関係)
指名競争入札中止通知書(その1)
指名競争入札中止通知書(その2)
追加〔平成28年告示119号・令和5年22号〕