○えびの市墓地条例施行規則
(平成19年3月28日えびの市規則第21号)
改正
平成21年8月4日規則第19号
(趣旨)
第1条
この規則は、えびの市墓地条例(平成19年えびの市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
[
えびの市墓地条例(平成19年えびの市条例第3号。以下「条例」という。)
]
(使用許可申請)
第2条
条例第4条第1項の規定により、墓地の使用許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
[
条例第4条第1項
]
(使用許可証の交付)
第3条
市長は、条例第4条第1項の規定による墓地使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)には、墓地使用許可証(別記様式第2号。以下「許可証」という。)を交付するものとする。
[
条例第4条第1項
]
(使用区画の指定方法)
第4条
市長は、墓地の使用区画を指定しようとするときは、許可証の交付順に市長の定める区画から順次、これを行うものとする。
(使用料の還付)
第5条
条例第6条の規定により既納の使用料を還付する場合は、次に定める基準によるものとする。
[
条例第6条
]
(1)
許可後1年以内に返還したとき 8割
(2)
許可後1年を超え3年以内に返還したとき 5割
2
前項の還付を受けようとする者は、墓地使用料還付申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
3
市長は前項の申請があったときは、必要な調査を行い、その適否を決定し、墓地使用料還付承認(不承認)決定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(使用権の承継)
第6条
条例第10条により墓地の使用権を承継しようとする者は、その事由が発生した後、速やかに墓地使用権承継申請書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
[
条例第10条
]
(1)
承継人の住民票の写し
(2)
被承継人の親族であることを証明する書類
2
市長は、前項の申請があったときは、必要な調査を行い、その適否を決定し、墓地使用権承継許可証(別記様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(代理人の選任届)
第7条
使用者は、条例第12条に規定する代理人を選任する場合は、代理人選任届(別記様式第7号)に代理人の住民票の写しを添えて市長に提出しなければならない。
[
条例第12条
]
(代理人)
第8条
代理人とは、市外に居住する使用者と連絡を取り、墓地の適切な管理に努めることができる者とする。
(住所等の変更)
第9条
使用者又は代理人は、条例第13条に規定する住所又は氏名等の変更があったときは、住所・氏名等変更届(別記様式第8号)に変更内容を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。
[
条例第13条
]
(改葬又は移転命令)
第10条
使用者は、市長から条例第17条に規定する改葬又は移転を命じる通知を受けた場合は、通知を受けた日から6月以内に改葬又は移転を完了しなければならない。
ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
[
条例第17条
]
(施設の工事申請等)
第11条
使用者は、条例第18条第1項に規定する工事許可を受けようとするときは、工事許可申請書(別記様式第9号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、工事許可証(別記様式第10号)の交付を受けた後でなければ着工することができない。
[
条例第18条第1項
]
(1)
新設、改装、移転及び植栽工事の場合は、平面図、立面図及び配置図
(2)
撤去工事の場合は、現況配置図
(墓碑等の施工基準)
第12条
墓地の墓碑等は、次に掲げる基準により施工しなければならない。
(1)
墓碑の配置は、境界から0.15メートル以上の間隔をとること。
(2)
墓碑の高さは、路面から、和式にあっては2.3メートル以下、洋式にあっては1.8メートル以下とすること。
(3)
砂利及び土盛の高さは、0.3メートル以下とすること。
(4)
囲障の高さは、路面から1.0メートル以下とすること。
(5)
区画内に植栽する樹木の高さは、常に1.0メートル以下とすること。
一部改正〔平成21年規則19号〕
(工事完了届及び完了検査)
第13条
条例第18条第2項の規定により工事が完了したときは、工事完了後7日以内に工事完了届(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。
[
条例第18条第2項
]
2
市長は、前項の書類を受領後14日以内に完了検査を行うものとする。
3
使用者は、前項の検査により前条の基準に適合しないことが明らかになった場合は、直ちに当該基準に適合するように工事をやり直さなければならない。
(許可証の再交付)
第14条
使用者は、許可証を紛失、汚損又はき損したときは、墓地使用許可証再交付申請書(別記様式第12号)を市長に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。
(墓地の返還)
第15条
使用者は、使用墓地が不用となったため、これを返還しようとするときは、墓地使用返還届(別記様式第13号)に許可証を添えて市長に届け出なければならない。
(墓地台帳等)
第16条
市長は、墓地台帳(別記様式第14号)を備え付け、墓地の使用状況を明らかにしておかなければならない。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(飯野町営共同墓地管理条例施行規則の廃止)
2
飯野町営共同墓地管理条例施行規則(昭和33年飯野町規則第12号)は、廃止する。
(経過措置)
3
この規則の施行の際現に実施されているものは、この規則により実施されたものとみなす。
附 則(平成21年8月4日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
墓地使用許可申請書
様式第2号(第3条関係)
墓地使用許可証
様式第3号(第5条関係)
墓地使用料還付申請書
様式第4号(第5条関係)
墓地使用料還付承認(不承認)決定通知書
様式第5号(第6条関係)
墓地使用権承継申請書
様式第6号(第6条関係)
墓地使用権承継許可証
様式第7号(第7条関係)
代理人選任届
様式第8号(第9条関係)
住所・氏名等変更届
様式第9号(第11条関係)
工事許可申請書
様式第10号(第11条関係)
工事許可証
一部改正〔平成21年規則19号〕
様式第11号(第13条関係)
工事完了届
様式第12号(第14条関係)
墓地使用許可証再交付申請書
様式第13号(第15条関係)
墓地使用返還届
様式第14号(第16条関係)
墓地台帳