○えびの市地縁による団体の認可事務処理規程
(平成19年6月28日えびの市訓令第9号)
改正
平成20年11月28日訓令第6号
令和4年3月28日訓令第7号
(目的)
第1条
この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2に基づく地縁による団体(以下「地縁団体」という。)の認可等の事務について、必要な事項を定めることを目的とする。
(認可申請)
第2条
地縁団体の認可申請は、認可申請書(別記様式第1号)を市長に提出して行うものとする。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1)
規約
(2)
認可を申請することについて、総会で議決したことを証する書類
(3)
構成員名簿
(4)
その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会室の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
(5)
申請者が代表者であることを証する書類
(6)
裁判所による代表者の職務執行の停止の有無及び職務代行者の選任の有無(別記様式第2号)
(7)
代理人の有無(別記様式第3号)
(8)
区域を表示した地図
3
前項第1号の規約には、法第260条の2第3項の規定により、次に掲げる事項が定められていなければならない。
(1)
目的
(2)
名称
(3)
区域
(4)
主たる事務所の所在地
(5)
構成員の資格に関する事項
(6)
代表者に関する事項
(7)
会議に関する事項
(8)
資産に関する事項
4
第2項第2号の総会で議決したことを証する書類は、総会で認可申請を議決したことを確認できる議事録の写しで、議長及び議事録署名人の署名押印のあるものとする。
5
第2項第3号の構成員名簿は、構成員全員の氏名及び住所を記載したものとし、この場合において法第260条の2第2項第3号に規定する「相当数」とは、その区域に住所を有する個人の総数のおおむね半数以上とする。
6
第2項第4号の地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類は、総会に提出された事業報告書、決算書、事業計画書、予算書等とする。
7
第2項第5号の代表者であることを証する書類は、申請者を代表に選出する旨の議決を行った議事録の写しで、議長及び議事録署名人の署名押印のあるもの及び申請者が代表者となることを承諾した旨の承諾書等の写しで、申請者本人の署名押印があるものとする。
8
第2項第8号の区域を表示した地図は、団体の区域及びその地番が分かるように地図に赤線等で表示したものとする。
一部改正〔令和4年訓令7号〕
(認可の通知及び告示)
第3条
市長は、前条第1項の申請があったときは、速やかに当該地縁団体が法第260条の2第2項に該当するか否かを審査し、認可したときは地縁団体認可指令書(別記様式第4号)により申請者に通知するとともに、次に掲げる事項を告示しなければならない。
(1)
名称
(2)
規約に定める目的
(3)
区域
(4)
主たる事務所
(5)
代表者の氏名及び住所
(6)
裁判所による代表者の職務執行の停止の有無及び職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
(7)
代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)
(8)
規約に解散の事由を定めたときは、その事由
(9)
認可年月日
一部改正〔令和4年訓令7号〕
(地縁団体台帳)
第4条
市長は、認可した地縁団体について、その告示した事項を記載した地縁団体台帳(別記様式第5号)を作成しなければならない。
一部改正〔令和4年訓令7号〕
(証明書の請求及び交付)
第5条
法第260条の2第12項の規定に基づく告示した事項に関する証明書の交付の請求は、証明書交付請求書(別記様式第6号)により行うものとする。
2
市長は、前項の請求があったときは、前条の地縁団体台帳の写しに、原本と相違ない旨を記載して証明するものとする。
一部改正〔令和4年訓令7号〕
(証明書の手数料)
第6条
前条の証明に係る手数料は、えびの市使用料及び手数料条例(昭和45年えびの町条例第3号)の定めるところによる。
[
えびの市使用料及び手数料条例(昭和45年えびの町条例第3号)
]
(規約の変更認可)
第7条
認可を受けた地縁団体(以下「認可地縁団体」という。)の規約変更の認可申請は、規約変更認可申請書(別記様式第7号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1)
規約変更の内容及び理由を記載した書類
(2)
規約変更の議決をした議事録の写し(議長及び議事録署名人の署名及び押印があるもの)
2
市長は、前項の申請があったときは、第3条の規定に準じて審査し、認可したときは地縁団体規約変更認可書(別記様式第8号)により申請者に通知するものとする。
[
第3条
]
一部改正〔令和4年訓令7号〕
(告示事項の変更)
第8条
法第260条の2第11項の規定に基づく告示した事項に変更があった旨の届出は、告示事項変更届出書(別記様式第9号)に、告示事項の内容変更の議決をした議事録の写し(議長及び議事録署名人の署名押印があるもの)を添付して行うものとする。
2
市長は、前項の届出があったときは、その旨を告示しなければならない。
一部改正〔令和4年訓令7号〕
(認可の取消し)
第9条
市長は、法第260条の2第14項の規定に基づき認可地縁団体の認可を取り消したときは、地縁団体認可取消通知書(別記様式第10号)により当該認可地縁団体の代表者に通知するものとする。
一部改正〔令和4年訓令7号〕
(委任)
第10条
この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成20年11月28日訓令第6号)
(施行期日)
1
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
(経過措置)
2
この訓令の施行の日の前日までに、この訓令による改正前のえびの市地縁による団体の認可事務処理規程(以下「旧訓令」という。)の規定に基づく申請、届出その他の手続及び旧訓令別記様式第7号により作成されている台帳については、この訓令による改正後のえびの市地縁による団体の認可事務処理規程中の相当する規定に基づくものとみなす。
附 則(令和4年3月28日訓令第7号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
認可申請書
一部改正〔令和4年訓令7号〕
様式第2号(第2条関係)
代表者の職務執行停止の有無、職務代行者選任の有無
一部改正〔令和4年訓令7号〕
様式第3号(第2条関係)
代理人の有無
一部改正〔令和4年訓令7号〕
様式第4号(第3条関係)
地縁団体認可指令書
一部改正〔令和4年訓令7号〕
様式第5号(第4条関係)
地縁団体台帳
一部改正〔令和4年訓令7号〕
様式第6号(第5条関係)
証明書交付請求書
一部改正〔令和4年訓令7号〕
様式第7号(第7条関係)
規約変更認可申請書
一部改正〔令和4年訓令7号〕
様式第8号(第7条関係)
地縁団体規約変更認可書
一部改正〔令和4年訓令7号〕
様式第9号(第8条関係)
告示事項変更届出書
一部改正〔令和4年訓令7号〕
様式第10号(第9条関係)
地縁団体認可取消通知書
一部改正〔令和4年訓令7号〕