○えびの市電子入札実施要綱
(令和3年2月3日えびの市告示第19号)
改正
令和4年8月16日告示第126号
令和6年8月16日告示第153号
(趣旨)
第1条
この告示は、えびの市財務規則(昭和47年えびの市規則第2号。以下「財務規則」という。)第121条の2第2項の規定に基づき、電子入札の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
[
えびの市財務規則(昭和47年えびの市規則第2号。以下「財務規則」という。)第121条の2第2項
]
(用語の定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
電子入札 電子入札システムを使用して行う入札をいう。
(2)
電子入札システム 入札に係る手続きのうち、入札案件の登録から落札者の決定までの一連の手続きをコンピュータ及びインターネットを使用して処理する電子情報処理組織をいう。
(3)
入札書 入札に必要な事項を記録した電磁的記録をいう。
(対象業務)
第3条
電子入札システムにより入札を行うことのできる業務は、次に掲げるとおりとする。
(1)
建設工事
(2)
測量
(3)
建築関係コンサルタント業務
(4)
土木関係コンサルタント業務
(5)
地質調査業務
(6)
補償関係コンサルタント業務
(7)
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める案件
全部改正〔令和6年告示153号〕
(公告等)
第4条
市長は、電子入札を行う場合において、財務規則第118条第1項の規定による公告又は財務規則第133条の規定による通知(以下「公告等」という。)をするときは、財務規則第119条第1号から第8号まで(財務規則第133条の規定による通知の場合にあっては、財務規則第119条第1号及び第3号から第5号まで)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を公告し、又は通知するものとする。
[
財務規則第118条第1項
] [
財務規則第133条
] [
財務規則第119条第1号
] [
第8号
]
(1)
電子入札により入札を行うこと。
(2)
電子入札に必要な電子データ
(3)
前号に規定する電子データの提出方法及び提出期限
(4)
前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2
前項の通知は、電子入札システムにより指名競争入札通知書(別記様式第1号)を送付して行うものとする。
ただし、同項の通知を電子入札システムにより行うことが困難な場合は、書面によることができる。
(入札参加届出)
第5条
電子入札による一般競争入札又は条件付一般競争入札に参加しようとする者は、電子入札システムにより入札参加届出書(入札参加資格確認申請書)(別記様式第2号。以下「入札参加届出書」という。)を市長に提出するものとする。
2
市長は、前項に規定する入札参加届出書が提出されたときは、電子入札システムにより入札参加届出書受付書(入札参加資格確認申請書受付通知書)(別記様式第3号)を当該提出した者に送付するものとする。
3
市長は、第1項の規定の入札参加届出書を提出した者の入札参加資格を確認したときは、電子入札システムにより入札参加届出書受理通知書(入札参加資格確認結果通知書)(別記様式第4号)を当該提出した者に送付するものとする。
4
市長は、電子入札による一般競争入札又は条件付一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の規定にかかわらず、入札参加届出書を書面により提出させることができる。
この場合において、当該届出書の提出期限は、電子入札システムにおける提出期限と同一とする。
(1)
書面による入札を希望する場合
(2)
コンピュータ、インターネット又はICカードの不具合等により電子入札が困難である場合
(3)
その他やむを得ない事由があると認められる場合
5
市長は、前各項の規定にかかわらず、入札参加届出書の提出が必要ないと認めるときは、これを提出させないで電子入札を執行することができる。
(予定価格の登録)
第6条
市長は、開札の前に、財務規則第120条第1項に規定する予定価格書に記載された予定価格を電子入札システムに登録するものとする。
[
財務規則第120条第1項
]
(入札書の提出等)
第7条
電子入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札書(別記様式第5号)に記載すべき入札金額その他所定の情報を電子入札システムに登録することにより、入札書の提出を行うものとする。
2
入札書の提出期限は、公告等により市長があらかじめ指定した期限とする。
3
市長は、第1項の規定による登録がなされたときは、電子入札システムにより入札書受付確認通知書(別記様式第6号)を送付するとともに、入札書の提出期限後に電子入札システムにより入札書受付締切通知書(別記様式第7号)を入札参加者に送付するものとする。
(書面による入札書の提出)
第8条
市長は、入札参加者が第5条第4項各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項の規定にかかわらず、入札書を書面により提出させること(「以下「紙入札」という。)ができる。
この場合における手続きは、財務規則に定めるもののほか、市長が別に定めるところによる。
[
第5条第4項各号
]
(入札の辞退等)
第9条
入札参加者は、入札書の提出期限前においては、当該入札をいつでも辞退することができる。
2
入札参加者は、前項の規定により当該入札を辞退する場合は、電子入札システムにより辞退届(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。
ただし、やむを得ないと認められる場合は、書面により辞退届(別記様式第9号)を提出することができる。
3
市長は、前項の規定により辞退届が提出されたときは、電子入札システムにより辞退届受付確認通知書(別記様式第10号)を送付するものとする。
4
市長は、入札書の提出期限までに入札書の提出が確認できない入札参加者がある場合は、当該入札参加者を辞退したものとみなす。
5
市長は、入札書を提出した後に当該入札に係る参加資格を失った入札参加者がある場合は、電子入札システムに当該入札参加者の入札無効の登録をするものとする。
一部改正〔令和4年告示126号〕
(開札)
第10条
市長は、第8条の規定により紙入札を行った入札参加者がある場合は、入札書の提出期限後に、当該入札書に記載された入札金額その他所定の情報を電子入札システムに登録するものとする。
[
第8条
]
2
市長は、入札事務の公正かつ適正な執行の確保に支障がないと認められるときは、立会人を置かずに、電子入札システムにより開札を行うものとする。
3
市長は、前項の規定にかかわらず、入札参加者が立会いを希望する場合は、その者を立ち会わせることができる。
この場合において、立合いを希望する者は、開札の前日までに申し出るものとし、立会いを希望する者が複数あるときは、抽選により立会人1人を定め、その者に立ち会わせるものとする。
4
市長は、財務規則第126条第1項(財務規則第134条において準用する場合を含む。)及びえびの市建設工事最低制限価格等に係る事務処理要綱第5条の規定により最低制限価格を設定したときは、開札の前に電子入札システムに登録するものとする。
[
財務規則第126条第1項
] [
第5条
]
5
開札は、財政課において行うものとする。
ただし、第8条の規定により紙入札による入札参加者がある場合又は立会いを希望する者がある場合においては、えびの市指名競争入札執行要綱(平成23年えびの市告示第98号)第3条に規定する入札執行者があらかじめ指定する場所で行うものとする。
[
第8条
] [
えびの市指名競争入札執行要綱(平成23年えびの市告示第98号)第3条
]
(入札の執行取消し)
第11条
市長は、入札書の提出期限前に入札の執行を取り消す場合は、電子入札システムにより中止通知書(別記様式第11号)を次に掲げる者に送付するものとする。
(1)
一般競争入札又は条件付一般競争入札にあっては、入札参加届出書を提出した者
(2)
指名競争入札にあっては、第4条第1項の通知を受けた者
[
第4条第1項
]
2
市長は、入札書の提出期限後に入札の執行を取り消す場合は、電子入札システムにより入札(見積合わせ)執行取消通知書(別記様式第12号)を前項各号に掲げる者に送付するものとする。
(再度の入札)
第12条
市長は、開札の結果、落札者となるべき者がいなかったときは、第4条の規定により通知した指名競争入札通知書(別記様式第1号)において、再入札有とした場合にのみ再度の入札を行うものとする。
[
第4条
]
2
再度の入札の実施にあたっては、電子入札システムにより再入札通知書(別記様式第13号)を送付し、入札参加者に再入札書(別記様式第14号)を提出させるものとする。
3
再度の入札回数は、1回とする。
4
市長は、初度の入札に参加しなかった者及び初度の入札が無効又は失格となった者を再度の入札に参加させないものとし、その旨を入札に参加する者に明らかにしておかなければならない。
(落札)
第13条
市長は、落札者が決定したときは、電子入札システムにより落札決定通知書(別記様式第15号)を落札者に送付するものとする。
2
市長は、落札者の決定を保留する場合(条件付一般競争入札において資格確認のために決定を保留する場合を除く。)は、電子入札システムにより落札決定保留通知書(別記様式第16号)を落札者に送付するものとする。
(くじ引きによる落札者の決定)
第14条
市長は、落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の9(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定によるくじ引きを電子入札システムにより行うものとする。
2
前項に規定するくじ引きを電子入札システムにより行うことが困難な場合は、市長が指定する日時及び場所において、電子入札システム以外の方法によりくじ引きを行うものとする。
(開札承認登録)
第15条
市長は、開札を行ったときは、電子入札システムに開札承認の登録を行い、開札承認結果(別記様式第17号)により入札の経過を明らかにしておくものとする。
(入札の効力)
第16条
市長は、財務規則第123条各号に掲げる入札のほか、次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする旨を入札参加者に明らかにしておかなければならない。
[
財務規則第123条各号
]
(1)
第8条の規定による手続を経ないで提出のあった書面による入札書
[
第8条
]
(2)
同一の案件において電子入札と紙入札の双方を行った入札
(3)
予定価格を事前に公表している場合において、入札金額が当該予定価格を上回る入札
(4)
前3号に掲げるもののほか、電子入札に関する条件に違反した入札
(随意契約における準用)
第17条
この告示の規定は、電子入札システムにより随意契約の見積合わせを行う場合に準用する。
2
前項の場合において使用する様式は、次の表の左欄に掲げる書類の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるところによる。
(1)見積依頼書
別記様式第18号
(2)見積書
別記様式第19号
(3)見積書受付確認通知書
別記様式第21号
(4)見積書受付締切通知書
別記様式第21号
(5)辞退届
別記様式第 8号
(6)書面による辞退届
別記様式第 9号
(7)辞退届受付確認通知書
別記様式第10号
(8)中止通知書
別記様式第11号
(9)見積合わせ執行取消通知書
別記様式第12号
(10)随意契約決定通知書
別記様式第22号
(11)開札承認結果
別記様式第17号
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和4年8月16日告示第126号)
この告示は、令和4年9月1日から施行する。
附 則(令和6年8月16日告示第153号)
この○○は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
指名競争入札通知書
様式第2号(第5条関係)
入札参加届出書(入札参加資格確認申請書)
様式第3号(第5条関係)
入札参加届出書受付書(入札参加資格確認申請書受付通知書)
様式第4号(第5条関係)
入札参加届出書受理通知書(入札参加資格確認結果通知書)
様式第5号(第7条関係)
入札書
様式第6号(第7条関係)
入札書受付確認通知書
様式第7号(第7条関係)
入札書受付締切通知書
様式第8号(第9条、第17条関係)
辞退届
様式第9号(第9条、第17条関係)
辞退届
様式第10号(第9条関係)
辞退届受付確認通知書
様式第11号(第11条、第17条関係)
中止通知書
様式第12号(第11条、第17条関係)
入札(見積合わせ)執行取消通知書
様式第13号(第12条関係)
再入札通知書
様式第14号(第12条関係)
再入札書
様式第15号(第13条関係)
落札決定通知書
様式第16号(第13条関係)
落札決定保留通知書
様式第17号(第15条、第17条関係)
開札承認結果
様式第18号(第17条関係)
見積依頼書
様式第19号(第17条関係)
見積書
様式第20号(第17条関係)
見積書受付確認通知書
様式第21号(第17条関係)
見積書受付締切通知書
様式第22号(第17条関係)
随意契約決定通知書