○えびの市議会公印規程
(平成27年4月1日えびの市議会訓令第1号)
えびの市議会公印規程(平成10年えびの市議会訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この訓令は、えびの市議会の公印に関して必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)
第2条
公印の名称、印影のひな形、寸法、使用区分及び個数は、別表のとおりとする。
[
別表
]
(公印の保管)
第3条
公印は、事務局長が保管し、自らの責任において使用するものとする。
(公印台帳)
第4条
事務局長は、公印台帳(別記様式第1号)を備え、全ての公印について新調若しくは改刻又は廃棄等の都度、必要な事項を登載しなければならない。
(公印の新調等)
第5条
公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の決裁を受けなければならない。
2
公印の紛失、損傷その他公印の使用に関し事故があったときは、事務局長は直ちに議長に届けなければならない。
3
改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、使用を廃止した日から5年間保存しなければならない。
4
前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。
(公示)
第6条
公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影を付して、その旨を公示しなければならない。
(公印の使用)
第7条
公印を使用しようとするときは、押印すべき文書及び当該文書に係る決裁文書又は証拠書類を事務局長に提示して、使用の承認を受けなければならない。
2
公印を持ち出して使用をするときは、公印持出使用簿(別記様式第2号)に必要な事項を記入し、事務局長の承認を受けなければならない。
(準用規定)
第8条
この訓令に定めるもののほか、必要な事項はえびの市公印規程(昭和41年えびの町訓令第1号)の規定を準用する。
[
えびの市公印規程(昭和41年えびの町訓令第1号)
]
附 則
この訓令は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の名称
印影のひな形
寸法
使用区分
個数
(ミリメートル)
宮崎県えびの市議会印
方 21
議会名をもって発する文書
1
宮崎県えびの市議会議長印
方 21
議長名をもって発する文書
1
宮崎県えびの市議会副議長印
方 18
副議長名をもって発する文書
1
常任委員会委員長之印
方 18
常任委員長名をもって発する文書
1
議会運営委員会委員長之印
方 18
議会運営委員長名をもって発する文書
1
特別委員会委員長之印
方 18
特別委員長名をもって発する文書
1
宮崎県えびの市議会事務局長之印
方 18
事務局長名をもって発する文書
1
別記様式第1号(第4条関係)
公印台帳
様式第2号(第7条関係)
公印持出使用簿