○えびの市障害児通所支援等に関する規則
(平成26年3月31日えびの市規則第15号)
改正
平成27年12月25日規則第47号
平成28年3月25日規則第11号
平成29年1月30日規則第1号
平成31年4月16日規則第23号
(趣旨)
第1条
この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(障害児通所給付費の支給申請)
第2条
法第21条の5の6第1項の規定による申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第1号)及び世帯状況・収入等申告書(別記様式第2号)によるものとする。
(障害児通所給付費の支給決定の通知等)
第3条
市長は、前条の規定による申請があった場合において、障害児通所給付費の支給を決定したときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するとともに、障害児通所受給者証(以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。
2
市長は、前条の申請に対し支給決定を行わないこととしたときは、却下決定通知書(別記様式第4号。以下「却下通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
(障害児通所給付費の支給決定の変更申請)
第4条
法第21条の5の8第1項の規定による支給決定等の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記様式第5号)によるものとする。
(支給決定変更の通知等)
第5条
市長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記様式第6号)により申請者に通知するとともに、受給者証を交付するものとする。
2
市長は、前条の申請に対し支給決定の変更を行わないことを決定したときは、却下通知書により申請者に通知するものとする。
(支給決定等の取消し)
第6条
市長は、法第21条の5の9第1項の規定による支給決定等の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(別記様式第7号)により申請者に通知し、受給者証の返還を求めるものとする。
(申請内容の変更届出)
第7条
施行規則第18条の6第7項の規定による申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(別記様式第8号)によるものとする。
(受給者証の再交付)
第8条
施行規則第18条の6第9項の規定による受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(別記様式第9号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給の申請等)
第9条
法第21条の5の4第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(別記様式第10号)によるものとする。
2
市長は、前項の申請があったときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第11号)により申請者に通知するものとする。
(特例障害児通所給付費の額)
第10条
特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項の規定によりその基準とされる額とする。
(障害児通所給付費の額の特例)
第11条
法第21条の5の11に規定する障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費の額の特例の適用を受けようとする者は、障害児通所給付費利用者負担額減額・免除申請書(別記様式第12号)に市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。
2
市長は、前項の申請があったときは、額の特例の適用の可否を決定し、障害児通所給付費利用者負担額減額・免除決定通知書(別記様式第13号)により申請者に通知するものとする。
(障害児相談支援給付費の支給の申請等)
第12条
法第24条の26に規定する障害児相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(別記様式第14号)によるものとする。
2
市長は、前項の申請があったときは、障害児相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(別記様式第15号)により通知するものとする。
(高額障害児通所給付費の支給の申請等)
第13条
施行規則第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の申請は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(別記様式第16号)によるものとする。
2
市長は、前項の申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第17号)により申請者に通知するものとする。
(障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置)
第14条
福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第21条の6の規定による障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供(以下「措置」という。)を行うことと決定したときは、障害児通所支援等措置決定通知書(別記様式第18号)により、当該措置を受ける障害児(以下「被措置児」という。)の保護者に通知するものとする。
2
前項の場合において、措置を委託するときは、障害児通所支援等措置委託依頼書(別記様式第19号)により、当該措置を委託しようとする障害児通所支援事業を行う者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う者(以下「事業所」という。)に依頼するものとする。
3
所長は、被措置児について、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、障害児通所支援等措置変更(解除)決定通知書(別記様式第20号)により、被措置児の保護者に通知するものとする。
4
前項の場合において、措置を委託しているときは、障害児通所支援等措置変更(解除)通知書(別記様式第21号)により、事業所に通知するものとする。
追加〔平成29年規則1号〕
(費用の徴収)
第15条
所長は、法第56条第2項の規定により、被措置児の扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から措置に係る費用(以下「徴収金」という。)を徴収するものとする。
2
前項の規定による徴収金の額は、やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年6月25日障障発第0625第1号)又はやむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号)に基づき算定するものとする。
3
所長は、前項の規定により徴収金の額を決定したときは、費用徴収額決定通知書(別記様式第22号)により、納入義務者に通知するものとする。
追加〔平成29年規則1号〕
(徴収金の減免)
第16条
市長は、納入義務者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、徴収金の一部を減額し、又は全部を免除することができる。
(1)
死亡したとき。
(2)
災害、失業、疾病等により、前年度と比較して収入が著しく減少し、徴収金の納入が困難であると認めるとき。
2
前項の規定により減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、徴収金減免申請書(別記様式第23号)により、所長に申請しなければならない。
3
市長は、前項の申請があったときは、減免の可否を決定し、徴収金減免可否決定通知書(別記様式第24号)により、減免申請者に通知するものとする。
追加〔平成29年規則1号〕
(費用の徴収期限)
第17条
徴収金の納入期限は、措置を受けた月の翌月の末日とする。
追加〔平成29年規則1号〕
(様式の変更)
第18条
事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定めるもののほか、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。
旧14条繰下げ〔平成29年規則1号〕
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月25日規則第47号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月30日規則第1号)
この規則は、平成29年2月1日から施行する。
附 則(平成31年4月16日規則第23号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書
障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(裏面)
一部改正〔平成27年規則47号〕
様式第2号(第2条関係)
世帯状況・収入等申告書
一部改正〔平成27年規則47号〕
様式第3号(第3条関係)
障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書
一部改正〔平成28年規則11号〕
様式第4号(第3条関係)
却下決定通知書
一部改正〔平成28年規則11号〕
様式第5号(第4条関係)
障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書
障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(裏面)
一部改正〔平成27年規則47号〕
様式第6号(第5条関係)
障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書
一部改正〔平成28年規則11号〕
様式第7号(第6条関係)
支給決定取消通知書
一部改正〔平成28年規則11号〕
様式第8号(第7条関係)
申請内容変更届出書
一部改正〔平成27年規則47号〕
様式第9号(第8条関係)
受給者証再交付申請書
一部改正〔平成27年規則47号〕
様式第10号(第9条関係)
特例障害児通所給付費支給申請書
一部改正〔平成27年規則47号〕
様式第11号(第9条関係)
特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書
一部改正〔平成28年規則11号〕
様式第12号(第11条関係)
障害児通所給付費利用者負担額減額・免除申請書
一部改正〔平成27年規則47号〕
様式第13号(第11条関係)
障害児通所給付費利用者負担額減額・免除決定通知書
一部改正〔平成28年規則11号〕
様式第14号(第12条関係)
計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書
一部改正〔平成27年規則47号〕
様式第15号(第12条関係)
計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書
一部改正〔平成28年規則11号〕
様式第16号(第13条関係)
高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書
一部改正〔平成27年規則47号〕、全部改正〔平成31年規則23号〕
様式第17号(第13条関係)
高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書
一部改正〔平成28年規則11号〕
様式第18号(第14条関係)
障害児通所支援等措置決定通知書
追加〔平成29年規則1号〕
様式第19号(第14条関係)
障害児通所支援等措置委託依頼書
追加〔平成29年規則1号〕
様式第20号(第14条関係)
障害児通所支援等措置変更(解除)決定通知書
追加〔平成29年規則1号〕
様式第21号(第14条関係)
障害児通所支援等措置変更(解除)通知書
追加〔平成29年規則1号〕
様式第22号(第15条関係)
費用徴収額決定通知書
追加〔平成29年規則1号〕
様式第23号(第16条関係)
徴収金減免申請書
追加〔平成29年規則1号〕
様式第24号(第16条関係)
徴収金減免可否決定通知書
追加〔平成29年規則1号〕