○えびの市市民活動支援センター条例施行規則
(平成25年3月29日えびの市規則第10号)
改正
令和4年11月10日規則第31号
(趣旨)
第1条
この規則は、えびの市市民活動支援センター条例(平成25年えびの市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
[
えびの市市民活動支援センター条例(平成25年えびの市条例第2号。以下「条例」という。)
]
(定義)
第2条
条例第8条の規則で定める市民活動団体は、次の各号の全てに該当する団体とする。
[
条例第8条
]
(1)
5人以上で構成する団体であること。
(2)
市内に事務所又は活動場所を有すること。
(3)
入会に制限がなく、市民に開かれた団体であること。
(4)
団体の運営に関する規約又は会則を定めていること。
(5)
適切な会計処理がおこなわれていること。
(6)
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動を行う団体であること。
(7)
暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又はその構成員の統制下にある団体でないこと。
(8)
選挙、政治、宗教、経済活動及び趣味を目的に活動する団体でないこと。
一部改正〔令和4年規則31号〕
(使用許可等)
第3条
条例第8条の規定により、支援センターを使用しようとする者は、えびの市市民活動団体登録申請書兼支援センター使用許可申請書(別記様式第1号。以下「登録兼許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
[
条例第8条
]
2
前項の登録兼許可申請書の受付は、えびの市の休日を定める条例(平成2年えびの市条例第4号)第2条第1項に規定する日を除き、午前9時から午後5時までとする。
[
えびの市の休日を定める条例(平成2年えびの市条例第4号)第2条第1項
]
3
市長は、第1項の規定による登録兼許可申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、えびの市市民活動団体登録台帳(以下「登録台帳」という。)に登録するとともに、えびの市市民活動団体登録証兼支援センター使用許可書(別記様式第2号。以下「登録証兼使用許可書」という。)を交付するものとする。
4
登録証兼使用許可書の交付を受けた者は、支援センターの施設の使用については、受付窓口において登録証兼使用許可書を提示するものとする。
(登録事項の変更)
第4条
登録台帳への登録事項に変更が生じた場合は、えびの市市民活動団体登録変更届(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(有効期限)
第5条
登録証兼使用許可書の有効期限は、当該登録証兼使用許可書交付の日の属する年度の末日までとする。
(使用許可の取消し)
第6条
市長は、使用者が虚偽の申請をしたとき、又は支援センターの管理に支障が生じるおそれがあるときは、第3条に規定する許可を取り消すことができる。
[
第3条
]
(特別の設備)
第7条
使用者は、市長の許可なく支援センターの附属設備等を動かし、若しくは特別の設備をし、又は施設の備品以外の器具を搬入してはならない。
ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第8条
使用者は、支援センターの利用を終えたときは、直ちに原状に復さなければならない。
(入室の制限)
第9条
市長は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、入室を禁じ、又は退室をさせることができる。
(1)
他人に迷惑をかけるおそれのある者
(2)
他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品、動物等を携帯若しくは連行する者
(3)
支援センターに損傷を加え、又は加えるおそれがある者
(4)
その他管理上支障があると認められる者
2
市長は、必要があると認めたときは、入室の人数等を制限することができる。
(遵守事項)
第10条
使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)
支援センター使用の際は、団体名の入った名札を着用すること。
(2)
施設及び附属設備備品等を破損しないこと。
(3)
所定の場所以外で、飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。
(4)
施設内を不潔にしないこと。
(5)
騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6)
所定の場所以外に出入りしないこと。
(7)
その他市長又は使用者の指示に従うこと。
(委任)
第11条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月10日規則第31号)
この告示は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)