若者定住促進奨学金返還補助金について
若者の定住促進および市内事業所等への就業を促進するため、大学等の卒業後にえびの市内に居住し、市内で就業または起業する場合に、奨学金の返還に対して補助を行います。
定義
「大学等」とは学校教育法に定める大学、短期大学および専修学校(専門課程に限る)です。
対象者の要件
次のすべての要件に該当することが必要です。
- 大学等に進学するに当たり、奨学金の貸与を受けた者で、その返還期間が5年以上であること。
- 補助金の交付を初めて申請する日現在において30歳以下であること。
- 市内に住所を有する者であって、当該住所が住民基本台帳に記録されており、かつ、補助金の交付を初めて申請する日から5年以上本市に居住する意思があること。
- 大学等を卒業後に期間の定めのない労働契約を締結している労働者として市内の事業所等に就職した者で、補助金の交付を初めて申請する日から5年以上継続して就業する見込みがあること。または大学等を卒業後に市内で起業した者で、補助金の交付を初めて申請する日から5年以上継続して事業を継続する見込みがあること。
- 他に奨学金返還に係る補助を受けていないこと。
- 市税等の滞納がないこと。
- 補助金の交付を初めて申請する日が、市内で就業開始後または市内で起業後2年を経過していないこと。
補助の内容
- 補助金の額は、年額144,000円以内とし、5年総額で720,000円を限度とします。ただし、返還金額(利子を含む)が限度額を下回る場合は、その金額とします。
- 補助金の交付を初めて申請する日から5年を経過するまでに、対象者の要件を満たさなくなった場合は、その要件を満たさなくなった日の属する年度の補助金は交付しません。この場合において、交付済の補助金についての返還は求めません。
交付申請
えびの市若者定住促進奨学金返還補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市企画課に提出してください。
- 奨学金貸与機関が発行する奨学金貸与を証するものの写し
- 返還金額および返還期間を証するものの写し
- 就業先が発行する、えびの市若者定住促進奨学金返還補助事業就業証明書(様式第2号)または市内で起業したことを証する書類(開業届出書等)の写し
- 誓約書兼同意書(様式第3号)
(注意)様式は、市企画課で取得するか、以下からダウンロードしてください。
様式
交付申請書(様式第1号) (Wordファイル: 19.1KB)
就業証明書(様式第2号) (Wordファイル: 19.0KB)
誓約書兼同意書(様式第3号) (Wordファイル: 18.1KB)
更新日:2022年02月28日