○えびの市行政提案型協働事業実施要綱
(令和5年3月23日えびの市告示第31号)
(趣旨)
第1条
この告示は、本市が提示した事業テーマについて、ボランティア団体、特定非営利活動法人、自治会その他市民活動を行う団体(以下「市民活動団体」という。)の先駆性、柔軟性、専門性等を活かした提案に基づき、市民活動団体と本市とが対等な立場で適切な役割分担のもと、協働して事業に取り組むことで、地域課題及び行政課題を解決していくことを目的に実施する行政提案型協働事業(以下「協働事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この告示において「行政提案型協働事業」とは、本市が提示した事業テーマに対して、市民活動団体が企画提案を行う市民協働事業をいう。
(提案団体の要件)
第3条
協働事業を提案することができる市民活動団体は、次の各号のいずれの要件も満たすものとする。
(1)
5人以上で構成される団体であって、その構成員の半数以上が市内に在住、在勤又は在学していること。
(2)
提案時において1年以上活動を継続しており、今後も継続する見込みがあること。
(3)
活動拠点及び主たる活動の場が市内にあること。
(4)
入会に制限がなく、市民に開かれた団体であること。
(5)
団体の運営に関する定款、規約又は会則を定めていること。
(6)
適切な会計処理が行われていること。
(7)
営利を目的とした活動を行う団体でないこと。
(8)
暴力団又はその構成員の統制下にある団体でないこと。
(9)
選挙活動、政治活動、宗教上の教義を広める活動、経済活動又は趣味を目的に活動する団体ではないこと。
(対象となる事業)
第4条
協働事業は、次の各号のいずれの要件も満たすものでなければならない。
(1)
市内で実施され、市民が受益者となる公益的な事業であり、身近な地域課題及び行政課題について、市民活動団体及び本市が協働で実施することにより、その解決を目指す事業であること。
(2)
役割分担が明確かつ妥当であり、市民活動団体と本市が協働で実施することにより相乗効果が期待できる事業であること。
(3)
市民活動団体の特性である先駆性、柔軟性、専門性等を活かした新たな視点からの事業であること。
2
前項の規定にかかわらず、事業が次の各号のいずれかに該当するときは、提案することができない。
(1)
施設整備のみの活動
(2)
公序良俗に反するもの
(3)
営利を目的とするもの
(4)
政治活動を目的とするもの
(5)
宗教上の教義を広めることを目的とするもの
(6)
特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの
(7)
市の事業(施策)への要望又は団体の事業への支援を求めるもの
(8)
協働事業の実施年度において、国又は地方公共団体等の補助金等の交付を受けているもの
(9)
この告示に基づく協働事業を3年実施した団体と同一若しくは構成員を同じくする団体が同様の目的又は内容で提案するもの
(10)
市長が適当でないと認めるもの
(実施期間)
第5条
協働事業は、単年度とする。
ただし、毎年度審査を経て3年を限度として提案することができる。
(事業提案の方法)
第6条
協働事業を提案しようとする市民活動団体は、えびの市行政提案型協働事業企画提案書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が指定した期日までに市長に提出しなければならない。
(1)
事業計画書(別記様式第2号)
(2)
事業収支予算書(別記様式第3号)
(3)
団体概要書(別記様式第4号)
(4)
市民活動団体会則、会員名簿等
(5)
その他市長が認める書類
(経費負担等)
第7条
市長は、予算の範囲内において、協働事業の経費を負担することができる。
2
対象となる経費は、協働事業の実施に直接必要な人件費(スタッフ人件費)、旅費(講師、スタッフ)、講師等謝礼金、印刷製本費、消耗品費、食糧費(スタッフ・参加者飲み物代、講師弁当代等)、通信運搬費、使用料及び賃借料、保険料(イベント等保険)、一般管理費(総事業費の10%以内)その他市長が必要と認める経費とする。
3
前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、対象経費としない。
(1)
市民活動団体の事務所等を維持するための経費
(2)
市民活動団体の経常的な活動に要する経費
(3)
市民活動団体の構成員による会合の飲食費
(4)
市民活動団体の構成員に対する人件費、謝礼等
(5)
市民活動団体の交際費、慶弔費、積立金、他の団体への負担金及び補助金、予備費等の経費、参加賞及び抽選会等の景品代に要する経費
(6)
不動産及びその従物の取得に要する経費
(7)
その他市長が適当でないと認める経費
4
当該協働事業に係る収入と経費負担額の合計額が当該協働事業に要する経費の合計額を超える場合は、その超える額を経費負担額から控除する。
この場合において、協働事業に係る収入とは、次に掲げるものをいう。
(1)
協働事業の一環として実施するバザー等収益金
(2)
協働事業への参加者負担金及び参加費等
(3)
協働事業に係る民間団体等からの寄附金等
(行政提案型協働事業審査会)
第8条
市民活動団体から提案された協働事業の審査及び選考を行うため、えびの市行政提案型協働事業審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2
審査会の組織、運営等に関し必要な事項は、別に定める。
(事業の採択)
第9条
市長は審査会の意見を踏まえ、協働事業として採択又は不採択を決定したときは、その旨をえびの市行政提案型協働事業採択(不採択)結果通知書(別記様式第5号)により、提案した市民活動団体に通知するものとする。
(委託契約の締結)
第10条
市長は、採択された協働事業の実施に当たり、提案した市民活動団体と委託契約を締結するものとする。
(状況報告及び調査)
第11条
市長は、協働事業の実施期間中において、当該協働事業を実施する市民活動団体の構成員から、事業の進捗状況について聴取し、又は調査を行うことができるものとする。
(報告書等の提出)
第12条
協働事業を実施する市民活動団体は、当該協働事業が完了した日又は当該協働事業の実施に係る市の会計年度が終了した日のいずれか早い日から30日以内に、えびの市行政提案型協働事業実績報告書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)
成果報告書(別記様式第7号)
(2)
収支決算書(別記様式第8号)
(3)
実施状況写真等
(4)
その他市長が認める書類
(成果)
第13条
市長は、前条に規定するえびの市行政提案型協働事業実績報告書等の提出を受けたときは、その成果について公表するものとする。
(書類の整備等)
第14条
協働事業を実施する市民活動団体は当該協働事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2
前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該協働事業の完了の日の属する市の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(委任)
第15条
この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(えびの市市民提案実施要綱の廃止)
2
えびの市市民提案実施要綱(平成22年えびの市告示第13号)は、廃止する。
別記様式第1号(第6条関係)
えびの市行政提案型協働事業企画提案書
様式第2号(第6条関係)
事業計画書
様式第3号(第6条関係)
事業収支予算書
様式第4号(第6条関係)
団体概要書
様式第5号(第9条関係)
えびの市行政提案型協働事業採択(不採択)結果通知書
様式第6号(第12条関係)
えびの市行政提案型協働事業実績報告書
様式第7号(第12条関係)
成果報告書
様式第8号(第12条関係)
収支決算書