○えびの市不妊治療費助成事業実施要綱
(令和4年11月1日えびの市告示第160号)
(趣旨)
第1条
この告示は、子どもを望む夫婦の不妊による精神的及び経済的な負担の軽減を図ることにより、安心して子どもを産み育てることができる環境づくりを推進するため、一般不妊治療又は生殖補助医療(以下「不妊治療」という。)を受ける夫婦に対し、不妊治療費助成事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
夫婦 民法(明治29年法律第89号)に規定する婚姻又は婚姻の届出をしていないが、事実上夫婦と同様の関係(以下「事実婚」という。)にある者をいう。
(2)
医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア
健康保険法(大正11年法律第70号)
イ
船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
エ
国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ
地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
カ
私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(3)
一般不妊治療 医療保険各法に規定する療養の給付が適用(以下「保険適用」という。)となる不妊治療(体外受精、顕微授精及び男性不妊の手術を除く)をいう。
(4)
生殖補助医療 保険適用となる体外受精、顕微授精(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても、卵胞が発育しない等の理由により卵子採取以前に中止した場合を除き、助成対象とする。)及び男性不妊の手術(精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術費用及び凍結費用が対象)による治療をいう。
ただし、次に掲げる場合を除く。
ア
夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療を受けた場合
イ
代理母(妻が卵巣又は子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの)により妊娠した場合
ウ
借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの)により妊娠した場合
(助成対象者)
第3条
助成対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1)
夫婦の一方又は両方が、申請日及び助成期間において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定による、えびの市の住民基本台帳に登録されている者で、その登録された期間が申請日において連続1年以上であること。
(2)
医療保険各法に基づく被保険者、組合員若しくはそれらの者の被扶養者又は生活保護受給者であること。
(3)
夫又は妻が、今回申請しようとする不妊治療に係る費用について、他自治体から助成を受けていない、又は受けようとしていないこと。
(4)
納期到来分の市税及び国民健康保険税を完納していること。
(5)
治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
(助成対象となる費用)
第4条
助成の対象となる費用(以下「対象経費」という。)は、令和4年4月1日以降に治療を開始し、対象者が負担する不妊治療に要した費用(個室料等治療に直接関係のない費用を除く。)及び医療機関において交付された処方せんにより調剤した薬局に対象者が支払った費用とする。
ただし、医療保険各法の規定による保険者又は共済組合の規約等の定めるところにより、不妊治療に要する費用に対し給付がなされる場合には、当該給付の額を控除した額とする。
(助成の額等)
第5条
助成の額は、対象経費に2分の1を乗じて得た額とする。
ただし、一組の夫婦に対する助成の限度額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1)
一般不妊治療費 10万円
(2)
生殖補助医療費 20万円
(助成の回数)
第6条
一組の夫婦に対する助成の回数は、当該助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは6回まで、40歳以上であるときは3回までとする。
2
助成を受けた後、出産(妊娠12週以降に死産に至った場合を含む。以下同じ。)した場合は、これまで受けた助成回数を精算し、新たに助成を受けることができる。
(助成金の交付申請及び請求)
第7条
助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、えびの市不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、不妊治療が終了した日の属する年度の翌年度の末日までに市長に提出しなければならない。
(1)
えびの市不妊治療受診証明書(別記様式第2号)
(2)
医療機関発行の領収書の写し
(3)
同意書(別記様式第3号)
(4)
その他市長が必要と認める書類
2
申請者は、市の住民基本台帳に記録されている者でなければならない。
(交付決定等)
第8条
市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにこれを審査し、助成金の交付の可否の決定を行うものとする。
2
市長は、前項の規定により助成金の交付の可否の決定を行ったときは、その旨をえびの市不妊治療費助成金交付決定通知書(別記様式第4号)又はえびの市不妊治療費助成金不交付決定通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。
3
市長は、助成の可否を判断するために必要に応じて、他市町村へ助成金の交付に係る情報の照会若しくは提供又は医療機関へ治療内容等の照会を行うことができる。
(助成金の返還等)
第9条
市長は、この告示に違反し、又はその他不正の行為によって助成金の交付を受けた場合は、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(助成台帳)
第10条
市長は、助成金の給付資格の適正を期するため、えびの市不妊治療費助成事業台帳(別記様式第6号)を備え付けるものとする。
(委任)
第11条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
別記様式第1号(第7条関係)
えびの市不妊治療費助成金交付申請書兼請求書
様式第2号(第7条関係)
えびの市不妊治療受診証明書
様式第3号(第7条関係)
同意書
様式第4号(第8条関係)
えびの市不妊治療費助成金交付決定通知書
様式第5号(第8条関係)
えびの市不妊治療費助成金不交付決定通知書
様式第6号(第10条関係)
えびの市不妊治療費助成事業台帳