○えびの市移住支援金交付要綱
(令和元年11月1日えびの市告示第170号)
改正
令和5年9月1日告示第130号
(趣旨)
第1条
この告示は、本市への移住促進を図るため、宮崎県移住支援事業・マッチング支援事業実施要領(令和元年7月19日宮崎県総合政策部中山間・地域政策課制定。以下「県移住支援要領」という。)及び宮崎県地域課題解決型起業支援事業実施要領(令和元年7月1日宮崎県商工観光労働部商工政策課制定。以下「県起業支援要領」という。)に基づき、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。)から本市に移住した者が、県移住支援要領に規定するマッチング支援事業による就業に至った場合又は県起業支援要領に規定する起業支援金の交付決定を受けた場合に、予算の範囲内において移住支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付について、えびの市補助金等交付規則(昭和51年えびの市規則第23号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
えびの市補助金等交付規則(昭和51年えびの市規則第23号。以下「規則」という。)
]
(支援金の額)
第2条
支援金の額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)
2人以上の世帯 1世帯当たり100万円
(2)
単身世帯 60万円
2
前項第1号に定める世帯に18歳未満の世帯員がいる場合は、18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算するものとする。
一部改正〔令和5年告示130号〕
(交付対象者)
第3条
支援金の交付の対象となる者は、次の各号に定める要件を全て満たすこと。
(1)
県移住支援要領第5の1(1)に定める要件を満たすこと。
(2)
本市に転入し、転入後に居住地の自治会に加入していること。
(3)
地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する市町村税の滞納が本市に対してないこと。
(支援金の交付申請)
第4条
支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条の規定にかかわらず、えびの市移住支援金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
[
規則第3条
]
(1)
写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券の写し等)
(2)
住民票謄本
(3)
本市に転入する前住所地の住民票の除票又は戸籍の附票の写し(2人以上の世帯にあっては、世帯全員のもの)
(4)
誓約書兼同意書(別記様式第2号)
(5)
就業証明書(別記様式第3号)又は起業支援金の交付決定通知書
(6)
支援金の振込先を示す預金通帳又はキャッシュカードの写し
(7)
東京23区で勤務していた企業等の就業証明書又は開業届出済証明書及び個人事業等の納税通知書(転入前に連続して5年以上、東京23区に在住していた者は除く。)
(8)
自治会加入証明書(別記様式第4号)
(9)
市税の滞納がないことを証する書類
(10)
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2
前項の規定による支援金の申請は、転入した日から起算して1年以内の期間にしなければならない。
一部改正〔令和5年告示130号〕
(支援金の交付決定及び額の確定)
第5条
市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容について審査し、適当と認めるときは、支援金の額を決定及び確定し、えびの市移住支援金交付決定及び確定通知書(別記様式第5号。以下「通知書」という。)により通知するものとする。
(支援金の交付請求)
第6条
前条の通知書を受けた者は、えびの市移住支援金交付請求書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(報告等)
第7条
市長は、当該事業の適切な実施等を確保するために必要があると認めるときは、支援金の交付を受けた者に対して、報告、立入調査又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2
支援金の交付を受けた者は、報告等を求められた場合は、速やかに応じなければならない。
(支援金の返還)
第8条
市長は、県移住支援要領第5の1(2)の規定に基づき、支援金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める額の返還を命ずることができる。
(1)
支援金の申請に当たって、虚偽の内容を申請したことが判明した場合 全額
(2)
支援金の申請日から3年未満に本市から転出した場合 全額
(3)
支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合 全額
(4)
県起業支援要領に規定する起業支援金の交付決定を取り消された場合 全額
(5)
支援金の申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合 半額
2
市長は、前項の規定にかかわらず、支援金の交付を受けた者にやむを得ない事由(雇用企業の倒産、災害、病気等)があると認めるときは、支援金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(委任)
第9条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和5年9月1日告示第130号)
(施行期日等)
1
この告示は、公表の日から施行し、改正後のえびの市移住支援金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この告示による改正後のえびの市移住支援金交付要綱第2条第2項の規定は、令和5年4月1日以降に本市に転入した者に交付する移住支援金の額について適用し、同日前に本市に転入した者に交付する当該支援金の額については、なお従前の例による。
3
この告示による改正後のえびの市移住支援金交付要綱第4条第2項の規定は、令和5年6月23日以降に本市に転入した者が移住支援金を申請する場合について適用し、同日前に本市に転入した者が当該支援金を申請する場合については、なお従前の例による。
別記様式第1号(第4条関係)
えびの市移住支援金交付申請書
全部改正〔令和5年告示130号〕
様式第2号(第4条関係)
誓約書兼同意書
様式第3号(第4条関係)
就業証明書(移住支援金の申請用)
全部改正〔令和5年告示130号〕
様式第4号(第4条関係)
自治会加入証明書
様式第5号(第5条関係)
えびの市移住支援金交付決定及び確定通知書
様式第6号(第6条関係)
えびの市移住支援金交付請求書