○えびの市立学校職員介護休暇の請求及び承認手続取扱要綱
(平成29年9月5日えびの市教育委員会告示第6号)
(趣旨)
第1条
この告示は、えびの市立学校管理規則(平成14年えびの市教育委員会規則第2号)第59条第2号に規定する介護休暇及び介護部分休暇について、休暇の請求及び承認の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
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えびの市立学校管理規則(平成14年えびの市教育委員会規則第2号)第59条第2号
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(請求及び承認手続)
第2条
介護休暇又は介護部分休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに、介護休暇願(別記様式第1号)又は介護部分休暇承認請求書(別記様式第2号)に介護を必要とする状態であることを証明する書類を添付して、校長の具申書とともに、えびの市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出し、承認を受けなければならない。
この場合において、介護を必要とする1の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求するものとする。
2
要介護状態を証明する書類は、加療を要するような疾病等の場合には医師の診断書、老齢による場合には保健師等公的な資格を有する者の証明書等とする。
(出勤の手続)
第3条
出勤が可能になった場合の手続は、次に定めるところによる。
(1)
承認された介護休暇の期間を満了したとき。 その翌日から出勤するものとするが、休暇期間満了の1週間前の日までに介護休暇満了(終了)届(別記様式第3号)を校長の具申書とともに、教育長に提出するものとする。
(2)
承認された介護休暇の期間満了前に出勤するとき。 介護休暇満了(終了)届及び出勤願(別記様式第4号)に介護を必要としなくなったことを証明する書類を添付して、校長の具申書とともに、速やかに教育長に提出するものとする。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
介護休暇願
様式第2号(第2条関係)
介護部分休暇承認請求書
様式第3号(第3条関係)
介護休暇満了(終了)届
様式第4号(第3条関係)
出勤願(介護休暇関係)