○えびの市地域活動支援センターⅠ型事業実施要綱
(平成28年8月4日えびの市告示第165号)
(趣旨)
第1条
この告示は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の福祉の増進を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第9号の規定に基づく地域活動支援センターⅠ型事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条
実施主体は、えびの市とし、その責任の下に運営主体がサービスを提供するものとする。
(運営主体)
第3条
運営主体は、第11条第1項に規定する登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)とする。
[
第11条第1項
]
(事業内容)
第4条
地域活動支援センターⅠ型事業(以下「事業」という。)は、次に掲げる事業を実施するものとする。
(1)
基礎的事業 障害者等に対し創作的活動、生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進を図るとともに、日常生活に必要な支援を行うもの
(2)
機能強化事業 前号に規定する基礎的事業の機能の強化を図るため同事業に加えて実施するもので、精神保健福祉士その他の専門職員を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連携を図るための調整、地域住民のボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等を行い、かつ、相談支援事業を併せて実施(受託を含む。)するもの
(職員配置)
第5条
登録事業者は、管理運営の責任者(以下「施設長」という。)を置かなければならない。
ただし、施設長は、管理上支障がない場合は、兼務することを可能とする。
2
基礎的事業における職員配置は指導員2名以上とし、うち1名は専任者とする。
ただし、施設長が指導員を兼務することを可能とする。
3
機能強化事業に係る職員は、前項に規定する職員の他1名以上を配置し、うち2名以上を常勤とする。
4
前項に規定する職員のうち1名は、精神保健福祉士等の専門職員とする。
(対象者及び利用者数)
第6条
事業の対象者は、市内に住所を有する障害者等であって、当該事業による支援が必要であると市長が認めた者とする。
2
1日当たりの実利用人員は、概ね20人以上とする。
ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(利用の申請及び決定)
第7条
事業を利用しようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、えびの市地域活動支援センターⅠ型事業利用申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の規定による申請があったときは、事業の利用の要否を決定し、えびの市地域活動支援センターⅠ型事業利用決定(却下)通知書(別記様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
3
前項の規定により利用決定の通知を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、利用を希望する登録事業者に決定通知書を提示して事業利用に関する手続を行うものとする。
(決定の取消し)
第8条
市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事業の利用の決定を取り消すことができる。
(1)
利用者が、事業を利用する必要がなくなったと認めるとき。
(2)
利用者が、利用決定期間内に、市外に住所を有するに至ったと認めるとき。
(3)
利用者が、前条第1項の申請に関し、虚偽の申請をしたとき。
(4)
その他市長が取消しの必要があると認めたとき。
(利用者の負担)
第9条
利用者の負担は、無料とする。
ただし、利用者は、食事の提供及び日常生活に要する費用並びに創作活動に要する費用等の実費については、登録事業者に直接支払うものとする。
(利用の報告)
第10条
登録事業者は、利用者の利用実績を、翌月10日までに市長に提出しなければならない。
(地域活動支援センターⅠ型事業者の登録)
第11条
事業を行おうとする事業者は、えびの市地域活動支援センターⅠ型事業者登録簿への登録を受けなければならない。
2
前項の登録を受けようとする事業者は、あらかじめ市長にえびの市地域活動支援センターⅠ型事業者登録申請書(別記様式第3号)に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、登録の申請を行うものとする。
(1)
事業者の定款、寄附行為の写し及びその登録事項証明書
(2)
事業所の平面図
(3)
運営規程
(4)
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(5)
当該事業に係る職員の勤務の体制及び勤務形態
(6)
当該事業に係る資産の状況
(7)
前各号に掲げるもののほか、登録に関し市長が必要と認める事項
3
市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請を行った事業者が法第36条第3項各号のいずれにも該当しない場合は、当該申請のあった事業者をえびの市地域活動支援センターⅠ型事業者として登録し、えびの市地域活動支援センターⅠ型事業者登録通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。
4
登録事業者は、次に掲げる事項について変更があったときは、市長に当該変更に係る事項について、えびの市地域活動支援センターⅠ型事業者変更届出書(別記様式第5号)により届けなければならない。
(1)
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
(2)
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3)
申請者の定款、寄附行為及びその登録事項
(4)
事業所の平面図
(5)
運営規程
(6)
前各号に掲げるもののほか、変更に関し市長が必要と認める事項
5
登録事業者は、事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、えびの市地域活動支援センターⅠ型事業廃止・休止・再開届出書(別記様式第6号)により、その旨を市長に届け出なければならない。
6
登録事業者の登録の取消し等については、法第50条第1項の規定を準用する。
この場合において、同項中「都道府県知事」とあるのは「市長」と、「指定障害福祉サービス事業者」とあるのは「地域活動支援センターⅠ型事業者」と、「第29条第1項の指定」とあるのは「登録」と、「当該指定に係るサービス事業所」とあるのは「当該登録に係る事業所」と読み替えるものとする。
(委任)
第12条
この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項については、市長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行し、平成28年8月1日から適用する。
別記様式第1号(第7条関係)
えびの市地域活動支援センターⅠ型事業利用申請書
様式第2号(第7条関係)
えびの市地域活動支援センターⅠ型事業利用決定(却下)通知書
様式第3号(第11条関係)
えびの市地域活動支援センターⅠ型事業者登録申請書
様式第4号(第11条関係)
えびの市地域活動支援センターⅠ型事業者登録通知書
様式第5号(第11条関係)
えびの市地域活動支援センターⅠ型事業者変更届出書
様式第6号(第11条関係)
えびの市地域活動支援センターⅠ型事業廃止・休止・再開届出書