○えびの市行政情報の公表及び提供の推進に関する要綱
(平成24年3月28日えびの市告示第46号)
(趣旨)
第1条
この告示は、えびの市情報公開条例(平成12年えびの市条例第34号。以下「条例」という。)第1条及び第25条に規定する情報公開の総合的な推進の趣旨を踏まえ、市民との情報の共有化を図り、市民主役の開かれた市政を一層推進するため、行政情報の公表及び提供について別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
[
えびの市情報公開条例(平成12年えびの市条例第34号。以下「条例」という。)第1条
] [
第25条
]
(行政情報の公表)
第2条
実施機関(条例第2条第1号の実施機関をいう。以下同じ。)は、実施機関が保有する次に掲げる情報について、条例第7条各号に規定する非公開情報に該当するものを除き、市民に公表するものとする。
[
条例第2条第1号
] [
条例第7条各号
]
(1)
市の総合計画その他の市の重要な計画及びその中間段階の案に関する事項
(2)
市の主要な施策、事務事業の進捗状況及び評価に関する事項
(3)
市の財政状況、予算及び決算に関する情報
(4)
市の職員の給与等に関する情報
(5)
市が行う試験又は行事に関する情報
(6)
公示文書
(7)
その他市民に公表する必要があると実施機関が認める情報
(行政情報の提供)
第3条
実施機関は、実施機関が保有する次に掲げる情報について、条例第7条各号に規定する非公開情報に該当するものを除き、市民への情報の提供に努めるものとする。
[
条例第7条各号
]
(1)
環境、保健衛生、防災その他市民生活の安全と密接な関係がある情報
(2)
市民の意識、生活実態等に関する調査結果及び統計調査に関する情報
(3)
附属機関等(条例第26条の附属機関等をいう。)の会議概要(非公開で開催された審議会等の報告書及び会議録並びに当該審議会等への提出資料を除く。)
[
条例第26条
]
(4)
市議会定例会等における市長の施政方針、議案及び提案理由説明
(5)
その他市民に提供する必要があると実施機関が認める情報
(情報の公表及び提供の方法)
第4条
前2条に掲げる情報の公表及び提供(以下「情報の公表等」という。)は、当該情報が記録された文書を市ホームページ(実施機関が個別に開設するものを含む。以下同じ。)への掲載により行うものとする。
2
前項の規定のほか、実施機関は情報の内容に応じて効果的な方法により、情報の公表等を行うものとする。
3
情報の公表等は、情報の発生の都度速やかに、又は年1回以上定期的に行うものとする。
(公表又は提供する情報内容の充実)
第5条
情報の公表等に当たっては、正確でわかりやすい情報として内容の充実を図るとともに、市民が迅速かつ容易に得られるように努めるものとする。
(公表等の期間)
第6条
市ホームページへの情報の掲載期間は、原則として、情報の公表等を開始した日から1年間とする。
ただし、合理的な理由がある場合は、この限りでない。
(他の制度との調整)
第7条
情報の公表等に当たっては、法令、条例、規則、この告示以外の告示等に別段の定めがある場合には、その定めるところによる。
(市民への通知)
第8条
実施機関は、この告示に基づき市民に情報の公表等を行う場合には、情報公表・提供報告書(別記様式第1号)に当該情報に係る資料を添えて、総務課長へ提出するものとする。
2
総務課長は、前項の規定により提出された報告書に基づき、情報の公表等の一覧表(別記様式第2号)を作成し、市ホームページに掲載するものとする。
(その他)
第9条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(適用)
2
この告示は、この告示の施行の日以後に実施機関が保有することとなった情報について適用する。
(この告示の施行前から保有する情報の提供に係る実施機関の責務)
3
実施機関は、この告示の施行前から保有している情報についても、この告示を適用した場合と同様の提供を行うよう努めるものとする。
別記様式第1号(第8条関係)
情報公表・提供報告書
様式第2号(第8条関係)
えびの市行政資料一覧表