○えびの市国民健康保険高額療養費受領委任払実施要綱
(平成21年1月30日えびの市告示第8号)
改正
平成27年8月10日告示第150号
(趣旨)
第1条
この告示は、えびの市国民健康保険高額療養費の支払の特例について、必要な事項を定めるものとする。
(要件)
第2条
高額療養費の給付を受けることのできる被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)で保険医療機関等(以下「病院等」という。)に対し、高額療養費に相当する医療費の支払いが経済的に困難であると市長が認める者は、高額療養費の受領の権限を病院等に委任することができる。
(申請)
第3条
高額療養費の受領の権限を病院等に委任しようとする世帯主は、国民健康保険高額療養費受領委任払認定申請書兼委任状兼同意書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(決定)
第4条
市長は、前条に規定する申請書等が提出されたときは、これを審査し、高額療養費受領委任払の適用の可否を決定し、その旨を国民健康保険高額療養費受領委任払承認(不承認)決定通知書(別記様式第2号)により当該世帯主に通知するものとする。
(支払)
第5条
市長は、宮崎県国民健康保険団体連合会で審査された額に基づき、高額療養費の支給額を決定したときは、第3条に規定する申請書と照合のうえ、高額療養費を病院等に支払うものとする。
[
第3条
]
(適用除外)
第6条
この告示に基づく支払の特例は、交通事故等の第三者の行為による医療であると認められるときは適用しないものとする。
附 則
この告示は、平成21年2月1日から施行する。
附 則(平成27年8月10日告示第150号)
この告示は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
国民健康保険高額療養費受領委任払認定申請書
全部改正〔平成27年告示150号〕
様式第2号(第4条関係)
高額療養費受領委任払(承認/不承認)決定通知書