○えびの市消防団員被服等貸与規則
(昭和53年6月5日えびの市規則第9号)
改正
平成21年3月30日規則第17号
(目的)
第1条
この規則は、えびの市消防団員(以下「団員」という。)に対する被服等の貸与に関して必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成21年条例17号〕
(貸与品目及び貸与数)
第2条
貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の貸与品目及び貸与数は、別表に定めるところによる。
[
別表
]
一部改正〔平成21年条例17号〕
(貸与及び管理)
第3条
貸与品は、消防団長(以下「団長」という。)に一括貸与し、団長は、分団長を通じて各部長に配布し、部長は、その責任において部に属する団員に貸与するものとする。
2
貸与を受けた団員は、常に善良な注意をもって貸与品を使用し、又は保管しなければならない。
3
貸与品は、消防用務に従事するとき以外は使用してはならない。
一部改正〔平成21年条例17号〕
(損傷又は紛失の届出)
第4条
部長は、貸与を受けた団員が貸与品を損傷し、又は紛失したときは、直ちに貸与品損傷、紛失届(別記様式第1号)により、分団長を通じて団長に届け出なければならない。
2
団長は、前項の届出を受理したときは意見を付して市長に報告するものとする。
一部改正〔平成21年条例17号〕
(弁償)
第5条
貸与を受けた団員が、貸与品を損傷又は紛失したときは、価格相当額の弁償をしなければならない。
ただし、故意又は重大な過失によるものでないと認められるときはこの限りでない。
一部改正〔平成21年条例17号〕
(再貸与)
第6条
貸与期間中、前条ただし書の規定による貸与品の紛失をしたとき又は貸与品が使用に耐えなくなったときは、再貸与することができる。
全部改正〔平成21年条例17号〕
(返納)
第7条
貸与を受けた団員が貸与品の貸与を受ける資格を失ったときは、速やかにこれを分団長を通じて返納しなければならない。
全部改正〔平成21年条例17号〕
(貸与品台帳等)
第8条
団長は、貸与品台帳(別記様式第2号)を備え付け、常に貸与品の管理状況を明らかにしておかなければならない。
一部改正〔平成21年条例17号〕
(委任)
第9条
この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附 則
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
この規則公布の際、現に使用している貸与品は、この規則の規定に基づき、貸与されたものとする。
附 則(平成21年3月30日規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
貸与品目
副分団長以上
部長以下の団員
備考
活動服
冬(上下)
1
1
ベルト含
夏(上)
1
1
制服一式(冬)
1
冬帽
1
夏帽
1
アポロキャップ
1
1
ハッピ
1
1
ヘルメット
1
1
防火衣一式
各部2着
安全靴
1
1
雨靴
1
1
階級章
2
1
防寒衣
1
全部改正〔平成21年条例17号〕
別記様式第1号(第4条関係)
貸与品損傷、紛失届
全部改正〔平成21年条例17号〕
様式第2号(第8条関係)
貸与品台帳
全部改正〔平成21年条例17号〕