○えびの市運転者服務規程
(昭和54年9月11日えびの市訓令第9号)
改正
令和2年10月23日えびの市訓令第8号
令和4年3月31日訓令第9号
令和5年9月12日えびの市訓令第8号
令和7年2月4日訓令第1号
(目的)
第1条
この訓令は、車両の安全運転を図るため、運転者等が服務上守らなければならない事項を定めるものとする。
一部改正〔令和2年訓令8号〕
(運転者の心がまえ)
第2条
運転者は、運転に当たっては常に交通法令を守り、安全運転に努めるとともに、この訓令及び安全運転管理者、副安全運転管理者、所属長等の指示、注意に従わなければならない。
一部改正〔令和2年訓令8号〕
(運転免許証の提示等)
第3条
運転者は、自己の有する運転免許証を毎年度の4月中に(年度途中に採用又は異動となった職員は、採用後又は異動後速やかに)所属長に提示しなければならない。
2
所属長は、提示された運転免許証に記載された免許資格等の内容を確認し、職員自動車免許証確認表(別記様式第1号)に記録し、守秘保存するとともに、その写しを安全運転管理者に提出しなければならない。
3
運転者は、年度内に免許証の有効期限を迎え更新したとき、又は運転免許証の記載事項に変更を生じたときは、改めて所属長に運転免許証を提示しなければならない。
この場合において、所属長は、前項の措置を同様に行うものとする。
4
所属長は、前年度の職員自動車免許証確認表を4月末日までに適切な方法により廃棄しなければならない。
5
所属長は、適切な時期に更新手続を促したり、適宜、運転免許証の確認を行ったりするなど、無免許運転の防止に留意しなければならない。
追加〔令和2年訓令8号〕、一部改正〔令和4年訓令9号〕
(酒気帯びの有無の確認)
第4条
安全運転管理者は、運転者の運転業務の前後に、酒気帯びの有無について、運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて確認を行い、酒気帯び確認記録簿(別記様式第2号)に記録し、1年間保存しなければならない。
2
酒気帯びの有無の確認は、次項以後に規定する者で運転者以外のものが対面で行うこととする。
ただし、第7項第2号に規定する場合は、この限りではない。
3
安全運転管理者は、酒気帯びの有無の確認に関し、所属長等を当該業務(確認の記録及び保存を含む。)の補助者として指定し、補助者たる所属長等は、当該業務を適切に遂行するものとする。
4
前項の規定により指定する補助者は、所属長及びえびの市専決及び代決規程(平成16年えびの市訓令第3号)第7条第7項から第9項までの規定により事務の代決をする職員とする。
[
えびの市専決及び代決規程(平成16年えびの市訓令第3号)第7条第7項
] [
第9項
]
5
前2項の規定に基づき指定された所属長等が全て不在の場合における酒気帯びの有無の確認は、運転者以外の職員が行うこととする。この場合において、当該確認を行った職員は、適切な時機に、前項に規定する補助者たる所属長等に確認事項等を報告しなければならない。
6
運転日時等の事情により、前2項に規定する者の確認を受けることが困難な場合は、庁舎管理又は車両管理の業務を行う者(当該業務の受託者を含む。)による確認を受けることとする。
7
宿泊出張等の事情により、前3項に規定する者と対面して確認を受けることが困難な場合は、次の方法により確認を受けることとする。
(1)
同行者がいる場合 旅行先において、事前に総務課等から借り受けていた出張用アルコール検知器により検査を行い、同行者が対面にて当該検知器による測定結果を確認する方法
(2)
同行者がいない場合 旅行先において、事前に総務課等から借り受けていた出張用アルコール検知器により検査を行い、カメラ付き携帯端末等によって、所属長等が運転者の顔色、応答の声の調子等とともに、当該検知器による測定結果を確認する方法
8
前各項に規定する酒気帯びの有無の確認の結果、運転者が酒気帯びの状態にあることを確認した場合、確認を行った者は、所属長を通じて、速やかに安全運転管理者に報告して、必要な対応等の指示を受けなければならない。この場合において、所属長及び安全運転管理者は、当該運転者に対し車両の運転をしないことを指示し、併せて必要な措置を講じなければならない。
追加〔令和4年訓令9号〕、一部改正〔令和7年訓令1号〕
(運転時の服装)
第5条
運転者は、運転業務に適した服装をし、常に清潔に留意しなければならない。
旧3条繰下げ〔令和2年訓令8号〕、旧4条繰下げ〔令和4年訓令9号〕
(過労等の申出)
第6条
運転者は、病気、過労、飲酒その他の理由により、安全な運転をすることができないおそれがあるときは、必ずその旨を安全運転管理者又は所属長等に申し出なければならない。
一部改正・旧4条繰下げ〔令和2年訓令8号〕、旧5条繰下げ〔令和4年訓令9号〕
(乗車準備)
第7条
運転者は、運転を行うに先だって、次の事項に留意しなければならない。
(1)
運転命令及び指示・伝達事項を確認すること。
(2)
運転免許証、携行品及び車両備付器具などの確認を行うこと。
(3)
運転計画(運転経路、所要時間、休息所、駐車場所等の確認)を立てること。
一部改正・旧5条繰下げ〔令和2年訓令8号〕、旧6条繰下げ〔令和4年訓令9号〕
(運転記録)
第8条
運転者は、運転を終了したときは運転日誌に記録し、所属長等に報告しなければならない。
一部改正・旧6条繰下げ〔令和2年訓令8号〕、旧7条繰下げ〔令和4年訓令9号〕
(運行上の遵守事項)
第9条
運転者は、車両の運行上特に次の事項を遵守しなければならない。
(1)
運行は、所属長等の指示の下に行うこと。
(2)
所属長等の許可なくして、みだりに運行についての指示に相違し、又は担当車両を他人に運転させてはならない。
(3)
運転を交替するときは、車両の機能状況、運転日誌などの引継ぎを確実に行わなければならない。
(4)
病気その他の理由により、指示された運行内容を変更するときは、用務先に支障のないよう適切な処置をとり、所属長等に連絡すること。
一部改正・旧7条繰下げ〔令和2年訓令8号〕、旧8条繰下げ〔令和4年訓令9号〕
(運転上の遵守事項)
第10条
運転者は、運転に当たっては、交通関係法令に定められているもののほか、別に定める「えびの市職員の安全運転のための行動指針」に掲げる事項を守らなければならない。
一部改正・旧8条繰下げ〔令和2年訓令8号〕、旧9条繰下げ〔令和4年訓令9号〕
(交通事故の場合の処置)
第11条
運転者は、交通事故を起こしたときは、直ちに被害者の救護と所轄警察署への通報その他応急の措置を行った後、速やかにその状況を所属長等に報告し、その指示を受けなければならない。
一部改正・旧9条繰下げ〔令和2年訓令8号〕、旧10条繰下げ〔令和4年訓令9号〕
(交通違反等の報告)
第12条
運転者は、職務の内外を問わず交通に関する法律に違反したとき、又は交通事故・交通違反による処分が決定したときは、速やかにその旨を所属長等及び安全運転管理者に交通違反報告書(別記様式第3号)により報告しなければならない。
一部改正・旧10条繰下げ〔令和2年訓令8号〕、旧11条繰下げ〔令和4年訓令9号〕、一部改正〔令和5年訓令8号〕
(提案)
第13条
運転者は、安全運転に関する意見を積極的に所属長等及び安全運転管理者に提案するよう努めなければならない。
一部改正〔令和2年訓令8号〕、旧12条繰下げ〔令和4年訓令9号〕
附 則
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(令和2年10月23日えびの市訓令第8号)
(施行期日)
1
この訓令は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2
令和3年3月31日までの間におけるこの訓令による改正後の第3条第1項の規定の適用については、同項中「毎年度の4月中」とあるのは、「10月末日まで」とする。
附 則(令和4年3月31日訓令第9号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
ただし、第3条の次に次の1条を加える改正規定(アルコール検知器を用いて確認を行う部分に限る。)は、令和4年10月1日から施行するものとする。
附 則(令和5年9月12日えびの市訓令第8号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(令和7年2月4日訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
職員自動車免許証確認表
追加〔令和2年訓令8号〕、全部改正〔令和4年訓令9号〕
様式第2号(第4条関係)
酒気帯び確認記録簿
追加〔令和4年訓令9号〕
様式第3号(第12条関係)
交通違反報告書
追加〔令和5年訓令8号〕