○えびの市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
(昭和51年7月5日えびの市選委訓令第1号)
改正
平成14年10月10日 選委訓令第2号
平成28年12月16日選挙管理委員会訓令第8号
令和7年6月2日えびの市選挙管理委員会訓令第1号
(証票)
第1条
公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、えびの市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)が交付する証票(別記様式第1号。以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
2
前項の証票の有効期限は、市委員会の定めるところによる。
一部改正〔平成28年選委訓令8号〕
(証票の申請等)
第2条
えびの市議会議員及び市長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(現にその職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては証票交付申請書(別記様式第2号)を、後援団体にあっては証票交付申請書(別記様式第3号)を市委員会に提出しなければならない。
2
市委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請者に証票を交付するものとする。
一部改正〔平成28年選委訓令8号〕
(証票の再交付の手続)
第3条
証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、証票再交付申請書(別記様式第4号)を市委員会に提出しなければならない。
全部改正〔令和7年選委訓令1号〕
(証票の交付申請の内容の変更)
第4条
証票の交付申請の内容を変更しようとする場合においては、証票交付申請内容変更届(別記様式第5号)を市委員会に提出しなければならない。
追加〔令和7年選委訓令1号〕
附 則
この訓令は、昭和51年7月5日から施行する。
附 則(平成14年10月10日 選委訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成28年12月16日選挙管理委員会訓令第8号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(令和7年6月2日えびの市選挙管理委員会訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別記様式第1号(第1条関係)
証票
一部改正〔平成28年選委訓令8号〕、全部改正〔令和7年選委訓令1号〕
別記様式第2号(第2条関係)
証票交付申請書
一部改正〔平成28年選委訓令8号〕、全部改正〔令和7年選委訓令1号〕
別記様式第3号(第2条関係)
証票交付申請書
一部改正〔平成28年選委訓令8号〕、全部改正〔令和7年選委訓令1号〕
別記様式第4号(第3条関係)
証票再交付申請書
追加〔令和7年選委訓令1号〕
別記様式第5号(第4条関係)
証票交付申請内容変更届
追加〔令和7年選委訓令1号〕