伐採及び伐採後の造林の届出書の様式及び必要書類について

更新日:2024年03月05日

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伐採及び伐採後の造林の届出書について

市では、伐採等の実態を的確に把握し、適正な森林施業の確保および誤伐等の防止を図ることを目的として、えびの市伐採および伐採後の造林の届出等に関する事務取扱要領を定め、令和3年4月1日から施行しました。

令和6年4月からの新様式について

令和6年4月1日より伐採および伐採後の造林の届出書(様式第1号)を変更する予定となっていますので、事前周知として様式第1号案を掲載します。

変更に伴い添付書類が増え、提出者の確認書類、森林の所有を確認できる書類が必要となりました。また、必要に応じて伐採の権限関係書類が必要となります。詳しくは、伐採届出書案に添付が必要な書類に係る注意事項として記載していますのでご確認ください。

様式及び添付資料について

(注意)立木を伐採する時の提出書類は、様式第1号、様式第2号、様式第3号、字図または地籍図が必須となります。また、令和6年4月より提出者の確認書類、森林の所有を確認できる書類および必要に応じて伐採の権限関係書類が必要となります。

(注意)これらの様式第1号は令和6年3月31日までの仕様となります。4月からは当ページ上部に登載してあります新様式をご使用ください。

字図または地籍図

参考資料

(注意)伐採前に必ずご確認ください。

対象となる森林

県が策定する地域森林計画の対象となっている森林 (注意)ただし、保安林または保安施設地区を除く

届出をする人

  • 森林所有者が自分で伐採する時は、森林所有者が提出します。
  • 1ヘクタールを超えて森林以外の用途に使用するために伐採をする場合には、林地開発の許可申請が必要となります。

伐採届・造林の報告書を提出しないと…

無届伐採等の違反行為があった場合、行政指導・命令処分が課せられることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 農林整備課 林務係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-3725
ファクス:0984-35-0401

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