自己負担限度額(1カ月あたり)

更新日:2024年02月19日

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医療機関で診療を受けた場合、1カ月あたりの自己負担限度額は以下のとおりです。 

70歳未満の人

入院の場合

あらかじめ健康保険課に申請し「限度額適用認定証」、住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すれば限度額までの窓口負担となります。
(注意)保険税を滞納していると、認定証が交付されない場合があります。

※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

自己負担限度額(月額)

平成27年1月診療分以降
区分 自己負担限度額(1回目~3回目) 4回目以降

ア:保険税課税所得が901万円超の世帯(世帯内に未申告者がいる場合を含む)

252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円

イ:保険税課税所得が600万円超~901万円以下の住民税課税世帯

167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円

ウ:保険税課税所得が201万円超~600万円以下の住民税課税世帯

80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円

エ:保険税課税所得が201万円以下の住民税課税世帯

57,600円 44,400円
オ:住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

(注意)保険税課税所得とは、国民健康保険税算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額

1か月の自己負担額が限度額を超えた場合

同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担が限度額を超えた場合、その分が支給されます。

同じ世帯で合算して限度額を超えた場合

一つの世帯内で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。

高額療養費の支給が4回以上ある場合

過去12カ月以内に、一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目からは「4回目以降の限度額」を超えた分が支給されます。

院外処方があった場合

その処方せんを出した医療機関の外来分と合算できます。領収書を持参のうえ、確認・申請してください。

自己負担額の計算方法

  • 月ごと(1日から末日まで)の受診について計算
  • 2つ以上の病院や診療所にかかった場合は、別々に計算
  • 同じ病院・診療所でも、歯科は別計算。また、入院・外来も別計算
  • 入院時の食事代や保険のきかない差額ベッド料などは支給対象外

70歳以上75歳未満の人

外来(個人単位)の限度額を適用後、外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。入院時の窓口での負担は外来+入院(世帯単位)の限度額までとなります。

入院の場合は、あらかじめ市健康保険課に申請し、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すれば限度額までの窓口負担となります。

(注意)世帯員全員が非課税世帯のみ「限度額適用・標準負担額減額認定証」が発行されます。課税世帯の場合は発行できません。

※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

自己負担限度額(月額)

70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)の一覧
区分 外来の限度額(個人ごと)と入院および世帯ごとの限度額
現役並み所得者3

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(注意)4回目以降は140,100円

現役並み所得者2

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(注意)4回目以降は93,000円

現役並み所得者1 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(注意)4回目以降は44,400円
70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)の一覧
区分 外来の限度額(個人ごと) 入院および世帯ごとの限度額
一般 18,000円(注意3) 57,600円(注意4)
住民税非課税世帯の区分2(注意1) 8,000円 24,600円
住民税非課税世帯の区分1(注意2) 8,000円 15,000円

(注意1) 区分2:世帯全員が住民税非課税で、区分1に該当しない人
(注意2) 区分1:世帯全員が住民税非課税で、世帯全員の所得が0円の人(公的年金の控除額は80万円で計算します)

(注意3) 年間上限額は144,000円です

(注意4) 過去12か月間で、同一世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の自己負担限度額は44,400円です

自己負担額の計算方法

  • 月ごと(1日から末日まで)の受診について計算
  • 病院・診療所、歯科の区別なく合算
  • 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは支給対象外

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 健康保険課 医療保険係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-3742
ファクス:0984-35-0401

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