○えびの市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例
平成30年6月27日えびの市条例第19号
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目次
第1章 総則
第1条 趣旨
第1項
第2条 用語
第1項
第3条 基本方針
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第4条 申請者の要件
第1項
第2章 人員に関する基準
第5条 従業者の員数
第1項
第2項
第3項
第6条 管理者
第1項
第2項
第3項
第1号
第2号
第3章 運営に関する基準
第7条 内容及び手続の説明及び同意
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第1号
ア
イ
第2号
第6項
第7項
第1号
第2号
第8項
第8条 提供拒否の禁止
第1項
第9条 サービス提供困難時の対応
第1項
第10条 受給資格等の確認
第1項
第11条 要介護認定の申請に係る援助
第1項
第2項
第3項
第12条 身分を証する書類の携行
第1項
第13条 利用料等の受領
第1項
第2項
第3項
第14条 保険給付の請求のための証明書の交付
第1項
第15条 指定居宅介護支援の基本取扱方針
第1項
第2項
第16条 指定居宅介護支援の具体的取扱方針
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第9号
第10号
第11号
第12号
第13号
第14号
第15号
第16号
第17号
ア
イ
(ア)
(イ)
a
b
c
ウ
第18号
ア
イ
第19号
第20号
第21号
第22号
第22号の2
第23号
第24号
第25号
第26号
第27号
第28号
第29号
第30号
第31号
第32号
第17条 法定代理受領サービスに係る報告
第1項
第2項
第18条 利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付
第1項
第19条 利用者に関する市への通知
第1項
第1号
第2号
第20条 管理者の責務
第1項
第2項
第21条 運営規程
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第22条 勤務体制の確保
第1項
第2項
第3項
第4項
第22条の2 業務継続計画の策定等
第1項
第2項
第3項
第23条 設備及び備品等
第1項
第24条 従業者の健康管理
第1項
第24条の2 感染症の予防及びまん延の防止のための措置
第1項
第1号
第2号
第3号
第25条 掲示
第1項
第2項
第3項
第26条 秘密保持
第1項
第2項
第3項
第27条 広告
第1項
第28条 居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等
第1項
第2項
第3項
第29条 苦情処理
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第30条 事故発生時の対応
第1項
第2項
第3項
第30条の2 虐待の防止
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第31条 会計の区分
第1項
第32条 記録の整備
第1項
第2項
第1号
第2号
ア
イ
ウ
エ
第3号
第4号
第5号
第6号
第4章 基準該当居宅介護支援に関する基準
第33条 準用
第1項
第5章 雑則
第34条 電磁的記録等
第1項
第2項
第35条 委任
第1項
附則
第1項 施行期日
第2項 経過措置
第3項
附則(令和2年12月16日条例第35号)
第1項
附則(令和3年6月25日条例第13号)
第1項 施行期日
第2項 虐待の防止に係る経過措置
第3項 業務継続計画の策定等に係る経過措置
第4項 居宅サービス事業者等における感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置
第5項 認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置
第6項 ユニットの定員に係る経過措置
第7項
第8項 栄養管理に係る経過措置
第9項 口腔衛生の管理に係る経過措置
第10項 事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置
第11項 介護保険施設等における感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置
附則(令和6年3月25日条例第7号)
第1項 施行期日
第2項 重要事項の掲示に係る経過措置
第3項
第4項
第5項
第6項 身体的拘束等の適正化に係る経過措置
第7項 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置
第8項 協力医療機関との連携に関する経過措置