○宮崎県旧町村職員恩給組合資産管理組合貸付条例
昭和37年12月1日適用
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第1章 総則
第1条 目的
第1項
第2条 貸付の種類
第1項
第2項
第3項
第3条 借入の要件
第1項
第2項
第4条 貸付の方法
第1項
第2章 長期貸付
第5条
第1項
第1号
第2号
第3号
第2項
第6条
第1項
第1号
第2号
第3号
第7条 貸付の決定
第1項
第8条 貸付の実行
第1項
第2項
第3項
第9条 借換の申込
第1項
第10条 借換の決定
第1項
第11条 借換の実行
第1項
第12条
第1項
第13条 元金の償還
第1項
第14条 利息の払込
第1項
第3章 起債前貸
第15条 借入の申込
第1項
第1号
第2号
第2項
第16条 貸付の条件
第1項
第1号
第2号
第17条 貸付の決定
第1項
第18条 貸付の実行
第1項
第19条 利息の払込
第1項
第4章 短期貸付
第20条 借入の申込
第1項
第1号
第2号
第2項
第21条 貸付の条件
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第22条 貸付の決定
第1項
第23条 貸付の実行
第1項
第24条
第1項
第25条 元金の償還
第1項
第26条 利息の払込
第1項
第5章 繰上償還及び延滞利息
第27条 繰上償還
第1項
第28条
第1項
第2項
第29条
第1項
第2項
第30条
第1項
第6章 雑則
第31条
第1項
附則
第1項
附則
第1項
第2項
附則
第1項
附則
第1項
附則
第1項
附則
第1項
第2項
附則
第1項
附則
第1項