○えびの市特定地域づくり事業協同組合設立準備支援事業補助金交付要綱
(令和7年5月7日えびの市告示第94号)
(趣旨)
第1条
この告示は、地域社会の維持及び地域経済の活性化に寄与する人材の確保及びその活躍の推進を図るため、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第64号)に基づく組合設立に向けた準備等に要する経費に対して、予算の範囲内においてえびの市特定地域づくり事業協同組合設立準備支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付について、えびの市補助金等交付規則(昭和51年えびの市規則第23号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条
補助対象者は、次の各号のいずれかの要件を満たす者とする。
(1)
市内で特定地域づくり事業協同組合を設立しようとする民間事業者
(2)
その他市長が補助対象者として適当と認める者
2
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は補助対象者としない。
(1)
市税等に未納がある者
(2)
県税に未納がある者
(3)
地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及びえびの市税条例(昭和42年えびの町条例第18号)第45条第1項の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施していない者又は特別徴収を開始することを誓約しない者
(4)
えびの市暴力団排除条例(平成23年えびの市条例第15号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団関係者に該当する者
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条
補助金の交付の対象となる経費及びそれについての補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付方法)
第4条
この補助金は、概算払により交付することができる。
(補助金の交付申請)
第5条
補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)
事業計画書(別記様式第1号)
(2)
収支予算書(別記様式第2号)
(3)
市税等納付状況等確認同意書(別記様式第3号)
(4)
県税に未納がないと証明できる書類
(5)
その他市長が必要と認める書類
2
前項の申請書を提出するに当たっては、当該補助金における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額の金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助金の請求)
第6条
補助対象者は、補助金の交付決定を受けた場合は、速やかに補助金交付請求書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(事業内容変更の申請)
第7条
補助対象者は、規則第10条に規定する変更の申請をする場合には、その内容及び理由を記載した事業変更承認申請書(別記様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2
規則第10条第1項ただし書に規定する軽微な変更の範囲は、次の各号のいずれにも該当する変更とする。
(1)
事業の経費配分の変更のうち経費の流用による変更で、流用先の経費の増額が変更前の当該経費の100の20を乗じて得た額を超えない変更
(2)
事業計画の細部の変更であって、補助金額の増額を伴わない変更
(実績報告)
第8条
補助事業者は、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、規則第14条に規定する補助事業実績報告書に、次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1)
事業実績書(別記様式第6号)
(2)
収支決算書(別記様式第7号)
(3)
補助金等交付決定通知書
(4)
その他市長が必要と認める書類
2
概算払により補助金の交付を受けた場合は、実績報告を行うときに規則第16条第2項に規定する補助金等清算書を提出しなければならない。
3
第5条第2項ただし書に該当する補助対象者は、第1項の実績報告をする場合において、消費税等仕入控除税額が明らかになった場合は、これを補助金の交付決定額から減額して報告しなければならない。
4
第5条第2項ただし書に該当する補助対象者は、第1項の実績報告をした後において、消費税及び地方消費税の申告により、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額をした補助対象者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を、補助金に係る消費税等仕入控除税額報告書(別記様式第8号)により速やかに市長に報告し、市長の返還命令を受けて仕入れに係る消費税等相当額の全部又は一部を返還しなければならない。
(財産処分の制限)
第9条
規則第22条第1項ただし書の規定により市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められた耐用年数の期間とし、同項第2号及び第3号の規定により市長の定める財産は、1件当たりの取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものとする。
2
規則第22条第1項に規定する承認は、補助事業財産処分承認申請書(別記様式第9号)を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。
3
補助対象者が取得財産等を処分することにより収入がある場合には、その収入の全部又は一部を市に納付しなければならない。
4
補助対象者は、事業完了後においても 取得財産等を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。
(委任)
第10条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費
補助金の限度額
1 補助金交付決定の日から事業完了の日までに特定地域づくり事業協同組合の設立に向けた準備等にあたり支出した次に掲げる経費
人件費(市職員の人件費を除く。)、講師謝金、旅費、消耗品費、原材料費、燃料費、備品購入費、使用料、賃借料、委託料、通信費、運搬費、修繕費(恒常的な維持管理に係るものを除く。)、工事費(附帯工事費を含む。)
2 その他市長が必要と認める経費
予算の範囲内で、1補助事業者あたり100万円以内
別記様式第1号(第5条関係)
事業計画書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
収支予算書
[別紙参照]
様式第3号(第5条関係)
市税等納付状況等確認同意書
[別紙参照]
様式第4号(第6条関係)
補助金交付請求書
[別紙参照]
様式第5号(第7条関係)
事業変更承認申請書
[別紙参照]
様式第6号(第8条関係)
事業実績書
[別紙参照]
様式第7号(第8条関係)
収支決算書
[別紙参照]
様式第8号(第8条関係)
消費税等仕入控除税額報告書
[別紙参照]
様式第9号(第9条関係)
補助事業財産処分承認申請書
[別紙参照]