○えびの市校内教育支援センター要綱
(令和7年3月26日教育委員会告示第9号)
(趣旨)
第1条
この告示は、不登校から学校復帰する段階にある児童生徒や、不登校の兆候が見られる児童生徒が、学校内において、自分に合ったペースで学習及び生活ができるよう支援するために設置するえびの市校内教育支援センター(以下「支援センター」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(設置場所等)
第2条
支援センターは、えびの市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、必要であると認めた学校に設置する。
(業務分掌)
第3条
支援センターの業務は、次のとおりとする。
(1)
不登校傾向にある児童生徒及び当該児童生徒の保護者に対する教育相談に関すること。
(2)
児童生徒の社会的自立へ向けた支援に関すること。
(3)
児童生徒の個々の実態に応じた学習支援に関すること。
(4)
児童生徒の学校行事等に関すること。
(5)
関係する諸機関との連絡調整に関すること。
(6)
その他教育委員会が必要と認めること。
(開所日及び開所時間)
第4条
開所日は設置校の授業日とする。
ただし、校長が必要と認める場合はこの限りではない。
2
開所時間は、設置校の校時程の範囲内とする。
(指導員)
第5条
支援センターに指導員を置き、第3条に掲げる業務に従事する。
(利用対象者)
第6条
対象者は、設置校に在籍する児童生徒のうち、次のいずれかに該当する者とする。
(1)
学校を長期間継続して欠席している者又はその傾向にある者
(2)
緊急的に支援センターを利用することで児童生徒の安定が図られると校長が判断した者又は利用を検討している者
(出欠の取扱い)
第7条
校長は、支援センターを利用する児童生徒が当該支援センターに出席した日数を、教育課程上の出席と認めることができる。
(報告)
第8条
教育委員会は、支援センターの運営状況について、設置校に報告を求めることができる。
(委任)
第9条
この告示に定めるもののほか、支援センターに関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この告示は、令和7年4月1日より施行する。