○えびの市立小中学校準公金取扱規程
(令和6年3月25日えびの市教育委員会訓令第1号)
(趣旨)
第1条
この訓令は、えびの市立小中学校が取り扱う準公金について、会計処理の適正化及び事故の防止を図るため、その取扱いの基準及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この訓令において「準公金」とは、宮崎県財務規則(昭和39年規則第2号)及びえびの市財務規則(昭和47年えびの市規則第2号)の規定の適用を受けない現金、預金等(以下「現金等」という。)であって、小中学校がPTA、協議会、実行委員会等の事務局となり、職員が職務上会計事務を行っている団体(法人格を有する団体及びその団体の支部(本部と一体となって事業及び経理を行っている支部に限る。)を除く。以下「協議会等」という。)の所有に属する現金等をいう。
(取扱基準)
第3条
職員は、次に掲げる場合に限り、準公金を取り扱うことができる。
(1)
学校長が学校の教育活動上、必要であると認めた場合
(2)
協議会等から当該団体の会計処理について委任を受け、これを学校長が認めた場合
(3)
前2号に掲げるもののほか、学校長が準公金を取り扱うことに合理的な理由があると認めた場合
(準公金管理者)
第4条
準公金を取り扱う学校に準公金管理者を置き、当該学校長をもって充てる。
2
準公金管理者は、準公金の出納について、公金に準じて厳正に管理するとともに、その取扱いの実態を把握し、事故の防止に努めなければならない。
3
準公金管理者は、準公金の会計を担当する職員(以下「会計担当者」という。)を指定するとともに会計担当者及び準公金を取り扱う職員を指導監督しなければならない。
4
準公金管理者は、会計担当者と兼ねることができない。
5
準公金管理者は、準公金について職員が取り扱う妥当性及び必要性を常に検証し、準公金の取扱いの見直しに努めなければならない。
6
準公金管理者は、定期的に準公金の出納に係る関係書類を点検しなければならない。
(準公金会計事務の方法等)
第5条
会計担当者は、次に掲げる事項を遵守して、会計事務を行わなければならない。
(1)
準公金ごとに預貯金口座(以下「口座」という。)を開設し、口座への入金又は出金は、原則としてその事由1件ごとに行い、預貯金通帳(以下「通帳」という。)に記帳して管理すること。
(2)
準公金の収入又は支出に際しては、あらかじめ収入調書又は支出調書の書類を作成し、準公金管理者の確認を経て、当該準公金に係る決裁権者の決裁を受けること。
(3)
口座に係るキャッシュカードは、作成しないこと。
(4)
準公金会計事務の関係書類は、5年間保存すること。
(5)
人事異動等により会計事務を引き継ぐ場合には、通帳、帳簿その他の関係書類を添えた引継書を作成して引継ぎを行うこと。
(委任)
第6条
この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、えびの市教育委員会が別に定める。
附 則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。