○えびの市ぷらいど21基金寄附金事務取扱要領
(令和6年3月29日えびの市告示第65号)
(趣旨)
第1条
この要領は、えびの市ぷらいど21基金(以下「基金」という。)に対する基金寄附金(以下「寄附金」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受入れ等)
第2条
寄附金は、寄附申出書(別記様式第1号)により、随時受け入れるものとする。
ただし、寄附申出書の提出がない場合であっても、市長が特に認めるときは、寄附金を受け入れることができるものとする。
2
市長は、寄附金を受け入れたときは、寄附者に寄附金受領証明書(別記様式第2号)を交付するものとする。
3
市長は、寄附者からの寄附が次の各号のいずれかに該当すると認められるなど、特に返還又は拒否が必要であると判断したときは、寄附の申出を拒否し、又は収受した寄附金を返還することができるものとする。
(1)
公の秩序又は良俗を乱すおそれがあるとき。
(2)
政治的活動及び宗教的活動又はこれに類する活動を目的とした団体及び個人からの寄附であるとき。
(3)
暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)からの寄附であるとき。
(4)
社会問題を起こしている法人又は個人からの寄附であるとき。
(5)
寄附受納によって将来紛争が起き、又は他の者からの苦情の出るおそれがあるとき。
(6)
前各号に掲げるもののほか、法令の制限その他の制約があるとき。
4
市長は、前項の規定による取扱いをしたときは、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。
(寄附金の使途)
第3条
寄附金は、えびの市ぷらいど21自治組織活動助成金交付要綱 (平成25年えびの市告示第40号)に定める自治会活動支援寄附助成金に充てるものとする。
ただし、やむを得ない事情があると市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(寄附金の管理運用)
第4条
寄附金は、基金により管理し、運用するものとする。
2
市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、寄附金を基金に積み立てることなく、前条の自治会活動支援寄附助成金に充てることができる。
(寄附金台帳の作成)
第5条
市長は、寄附金の適正な管理を図るため、えびの市ぷらいど21基金寄附金台帳(別記様式第3号)を整備するものとする。
(寄附者の公表)
第6条
市長は、寄附者を市ホームページ等で公表することができる。
ただし、寄附者が希望しないときは、この限りでない。
(適用除外)
第7条
この要領に定める寄附金以外の寄附については、この告示の規定は、適用しない。
(庶務)
第8条
寄附金に係る事務は、市民協働課が行うものとする。
(委任)
第9条
この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
寄附申出書
[別紙参照]
様式第2号(第2条関係)
寄附金受領証明書
[別紙参照]
様式第3号(第5条関係)
えびの市ぷらいど21基金寄附金台帳
[別紙参照]