○えびの市個人情報の保護に関する法律施行細則
(令和5年3月23日えびの市規則第2号)
(趣旨)
(個人情報ファイル簿)
(開示請求)
(開示決定等の通知)
(開示決定等期限延長の通知)
(開示決定等期限特例延長の通知)
(開示請求事案の移送)
(第三者に対する意見照会等)
(開示の実施方法等の申出)
(訂正請求)
(訂正決定等の通知)
(訂正決定等期限延長の通知)
(訂正決定等期限特例延長の通知)
(訂正請求事案の移送)
(保有個人情報提供先への通知)
(利用停止請求)
(利用停止決定等の通知)
(利用停止決定等期限延長の通知)
(利用停止決定等期限特例延長の通知)
(開示請求等に係る委任)
(審査請求に係る諮問)
(諮問をした旨の通知)
(電磁的記録の開示の実施方法)
(費用負担)
(運用状況の公表の方法)
(委任)
(施行期日)
(えびの市個人情報保護条例施行規則の廃止)
(えびの市情報公開条例施行規則の一部改正)
別表第1(第23条関係)
電磁的記録の種類 開示の実施の方法 
1 録音テープ若しくは録画テープに記録されている電磁的記録で、市が保有する再生装置を用いて再生する方法により視聴することができるもの又は録音装置を用いて録音する方法若しくは録画装置を用いて録画する方法により複写することができるもの 当該電磁的記録を再生装置により再生したものの視聴又は当該電磁的記録を録音テープ若しくは録画テープに複写した複製物の交付 
2 1に掲げるもの以外の電磁的記録で、市が保有する電子計算機その他の機器を用いて、ディスプレイ装置若しくは日本産業規格A列3番までの大きさの用紙に出力し、又は磁気ディスク等に複写することができるもの 当該電磁的記録をディスプレイ装置に出力したものの視聴、当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧(文書、図画又は写真で保有していない場合に限る。)若しくは交付又は磁気ディスク等に複写した複製物の交付
別表第2(第24条関係)
区分 写しの作成の方法 金額 
文書、図画及び写真 1 複写機による写し
 (A3の大きさまで)  
単色
1枚につき10円  
多色
1枚につき50円 
2 1に掲げる以外の写し  写しの作成に要する費用に相当する額
電磁的記録 1 録音テープに複写したもの  当該複写に使用する記録媒体の購入に要する費用に相当する額 
2 録画テープに複写したもの  
3 磁気ディスク等に複写したもの  
4 用紙に出力したもの
 (A3の大きさまで)  
単色
1枚につき10円  
多色
1枚につき50円  
備考