○えびの市戸籍情報システムに係るデータ保護管理に関する規程
(令和4年3月14日えびの市訓令第1号)
改正
令和5年3月23日訓令第2号
(目的)
一部改正〔令和5年訓令2号〕
(定義)
(処理の基本方針)
(戸籍データ保護管理者の設置)
(保護管理者の職務)
(戸籍データ取扱責任者)
(戸籍データ保護)
(磁気ディスク等の管理)
(ドキュメントの管理)
(戸籍サーバのアクセス管理)
(戸籍データのアクセス管理)
(戸籍情報システムのアクセス管理)
(アクセス権限の漏洩防止の措置)
(取扱状況の把握)
(端末装置の操作)
(機器及びソフト等の保管)
(戸籍データの重要性等についての研修の実施)
(会議)
(委任)
(施行期日)
(えびの市戸籍事務の電子情報処理組織に係るデータ保護管理に関する規程の廃止)