○えびの市スクール・サポート・スタッフ設置要綱
(令和3年3月25日えびの市教育委員会告示第5号)
(趣旨)
第1条
この告示は、えびの市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)において、教員が抱える事務作業等の負担を軽減して、教員が本来の教育活動に専念できる環境を整え、学校現場の教育体制の充実を図るため、学校にえびの市スクール・サポート・スタッフ(以下「スクール・サポート・スタッフ」という。)を置くことについて、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条
スクール・サポート・スタッフは、次の職務を行うものとする。
(1)
教室内の換気や消毒などの感染症対策
(2)
子どもの健康観察の取りまとめ作業等
(3)
学校行事や式典等の準備補助
(4)
採点業務の補助や来客・電話対応
(5)
家庭学習や家庭への連絡資料の準備、印刷、帳合等
(6)
校長が必要と認める業務(集金、備品教材管理、回答書作成等)
(身分)
第3条
スクール・サポート・スタッフの身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(任用要件)
第4条
スクール・サポート・スタッフは、次の各号のいずれにも該当する者の中からえびの市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任用する。
(1)
スクール・サポート・スタッフの職務を行うに必要な見識と学校教育に関する十分な理解を有する者
(2)
地方公務員法第16条各号の規定に該当しない者
(任期)
第5条
スクール・サポート・スタッフの任期は、任用した日の属する年度の末日までの期間の範囲内で、教育委員会が定める。
ただし、再任を妨げない。
(勤務時間等)
第6条
スクール・サポート・スタッフの勤務時間は年間800時間を上限とし、勤務日の割振りは校長が行う。
(服務)
第7条
スクール・サポート・スタッフは、その職務の遂行に当たっては、この告示に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、配置された学校の校長の指揮及び監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2
スクール・サポート・スタッフは、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。
3
スクール・サポート・スタッフは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
その職を退いた後もまた同様とする。
(解職)
第8条
教育委員会は、スクール・サポート・スタッフが次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、解職することができる。
(1)
心身の故障のため、職務に堪えられないとき。
(2)
スクール・サポート・スタッフとして適格性を欠くとき。
(3)
前条の規定に違反したとき。
(委任)
第9条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。