○えびの市立小中学校職員の職務専念義務の免除に関する要綱
(令和2年2月14日えびの市教育委員会告示第2号)
改正
令和5年8月21日教育委員会告示第8号
(趣旨)
第1条
この告示は、えびの市職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和42年えびの町条例第48号)第2条の規定に基づき、えびの市立小学校及び中学校の職員に係る職務専念義務の免除の運用について、必要な事項を定めるものとする。
(職務専念義務の免除の承認)
第2条
えびの市職務に専念する義務の特例に関する条例第2条第1号及び第2号の規定により研修を受け、並びに厚生に関する計画の実施に参加する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これを包括的に承認する。
(1)
学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第15条第1項の規定に基づいて実施される職員の定期健康診断及びその診断の結果必要とされた精密検査。
ただし、初回検査のみに限る。
(2)
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の8、第66条の8の2及び第66条の8の4の規定により実施する医師による面接指導
(3)
労働安全衛生法第66条の10の規定により実施する医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査及び医師による面接指導
(4)
公立学校共済組合宮崎支部が実施する次の事業等への参加
ア
各種人間ドック及びその後の結果説明
イ
公立学校共済組合宮崎支部の運営審議会及び監査
ウ
退職共済年金等説明会
エ
介護講座
オ
オンライン禁煙外来プログラム
カ
健康づくりセミナー
キ
ライフプランセミナー
ク
特定保健指導
ケ
臨床心理士相談
(5)
宮崎県教育委員会若しくはえびの市教育委員会が主催し、又は共催するもので、所属長宛の要請文書に職務に専念する義務を免除すると明記されている会議等への参加
(6)
一般社団法人宮崎県教職員互助会からの書面による依頼に基づく次の会議への参加
ア
宮崎県教職員互助会総会、理事会及び業務連絡会
イ
その他委員等として参加する県内の会議
(7)
宮崎県学校生活協同組合からの書面による依頼に基づく次の会議への参加
ア
宮崎県学校生活協同組合総代会、理事会及び厚生担当者会
イ
その他委員等として参加する県内の会議
(8)
一般社団法人宮崎県教職員互助会が実施する次の事業への参加
ア
アイドック(眼科検診)
イ
半日ドック
(9)
資格取得のための単位認定講習会又は通信教育の面接授業等への出席。
ただし、次のア及びイのいずれにも該当するときに限る。
ア
承認の要件
(ア)
勤務年数が1年を超える場合
(イ)
研修又は面接授業等が現在従事している職務に密接な関連を有し、職務の遂行に積極的に貢献すると認められ、職務上の知識、技能又は一般的資質の向上に寄与すると認められる場合
イ
承認の期間
(ア)
夏季休業中
(イ)
秋季休業中
(ウ)
冬季休業中
(エ)
春季休業中
(10)
宮崎県教育委員会が実施する選考試験等への受験において、所属長宛の通知文書に職務に専念する義務を免除すると明記されている場合
(11)
その他えびの市教育委員会教育長が特に認める場合
一部改正〔令和5年教委告示8号〕
(有給休暇承認の手続等)
第3条
職務専念義務の免除の包括的承認に伴い、えびの市立学校管理規則(平成14年えびの市教育委員会規則第2号)第65条の規定による申請書の提出を省略し、有給休暇を休暇処理簿により校長が承認するものとする。なお、その処理の際は、次に掲げる事項に留意して行うこととする。
(1)
承認する期間は、有給休暇の承認の基準(昭和28年宮崎県人事委員会告示第1号)の表の第1号及び第2号に規定する承認の基準(計画の実施に伴い必要と認められる日又は時間)に、前条各号に要する日又は時間に往復に要する最小限必要な日又は時間を加えたものとする。
(2)
承認された期間内において、承認事由が消滅した場合は、直ちに職務専念義務が生ずるものとする。
この場合において、承認された期間の満了を待たずに職務に戻るとともに、直ちに校長にその旨を報告し、休暇処理簿の変更処理をするものとする。
(3)
えびの市教育委員会は、前2号の有給休暇の承認状況について、校長に報告を求めることができる。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和5年8月21日教育委員会告示第8号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後のえびの市立小中学校職員の職務専念義務の免除に関する要綱の規定は令和5年4月1日から適用する。