○えびの市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則
(平成31年2月4日えびの市教育委員会規則第2号)
改正
令和5年3月23日教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条
この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、えびの市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員に補助執行させることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助執行事務)
第2条
教育委員会は、えびの市情報公開条例(平成12年条例第34号。以下「条例」という。)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づく次に掲げる事務を総務課長に補助執行させる。
(1)
条例第6条の規定による公文書の公開請求の受付に関すること。
(2)
法第77条に規定する個人情報の開示請求の受付に関すること。
2
教育委員会は、社会教育に関する事務のうち、次に掲げる事務を市民協働課長に補助執行させる。
(1)
定期講座、講習会、講演会等を開催すること。
(2)
生涯学習に関する情報の収集及び提供を行うこと。
(3)
前2号に掲げるもののほか、社会教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、生活文化の振興、福祉の増進に寄与すること。
3
教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前2項の規定により補助執行させる事務を自ら行うことができる。
一部改正〔令和5年教委規則1号〕
附 則
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(えびの市教育委員会の権限に属する事務を委任する規則の廃止)
2
えびの市教育委員会の権限に属する事務を委任する規則(平成25年えびの市教育委員会規則第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3
この規則の施行日前に規則第2条に規定する事務のうち執行された事務は、規則第2条第2項の規定により補助執行したものとみなす。
附 則(令和5年3月23日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。