○えびの市行政不服審査会公印規程
(平成31年3月26日えびの市訓令第2号)
(目的)
第1条
この訓令は、えびの市行政不服審査会条例(平成28年えびの市条例第4号)に規定するえびの市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)
第2条
審査会の公印の名称、印影のひな形、寸法、用途、個数及び保管者は、別表のとおりとする。
(公印の保管及び取扱い)
第3条
審査会の公印の保管及び取扱いは、えびの市公印規程(昭和41年えびの町訓令第1号)の例による。
附 則
(施行期日)
1
この訓令は、公表の日から施行する。
(えびの市公印規程の一部改正)
2
えびの市公印規程の一部を次のように改正する。
別表えびの市行政不服審査会会長印の項を削る。
別表(第2条関係)
公印の名称
印影のひな形
寸法(ミリメートル)
用途
個数
保管者
えびの市行政不服審査会会長印
方21
一般文書用
1
総務課長